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民法 第299条
条文
第299条(留置権者による費用の償還請求)
① 留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
② 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
① 留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
② 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
過去問・解説
(H23 司法 第11問 イ)
留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者に対し、その償還を請求することができる。
留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者に対し、その償還を請求することができる。
(正答) 〇
(解説)
299条1項は、「留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。」と規定している。
299条1項は、「留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。」と規定している。
(H26 共通 第36問 エ)
留置権者は、留置物について通常の必要費を支出した場合には、所有者にその償還をさせることができる。
留置権者は、留置物について通常の必要費を支出した場合には、所有者にその償還をさせることができる。
(正答) 〇
(解説)
299条1項は、「留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。」と規定している。
299条1項は、「留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。」と規定している。
(R3 司法 第10問 オ)
建物の賃借人が、賃貸借終了後、有益費の償還請求権を被担保債権として留置権を行使している場合において、賃貸人の請求により裁判所がその償還について期限を許与したときは、留置権は消滅する。
建物の賃借人が、賃貸借終了後、有益費の償還請求権を被担保債権として留置権を行使している場合において、賃貸人の請求により裁判所がその償還について期限を許与したときは、留置権は消滅する。
(正答) 〇
(解説)
299条2項は、本文において「留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。」と規定している。そして、裁判所が、有益費の償還について相当の期限を許与した場合、有益費の償還請求権の弁済期は裁判所の設定した「相当の期限」を経過するまでの間、到来しないこととなる。したがって、有益費の償還請求権を被担保債権とする留置権は、事後的に「その債権が弁済期にないとき」(295条1項但書)に当たることとなり、消滅する。
299条2項は、本文において「留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。」と規定している。そして、裁判所が、有益費の償還について相当の期限を許与した場合、有益費の償還請求権の弁済期は裁判所の設定した「相当の期限」を経過するまでの間、到来しないこととなる。したがって、有益費の償還請求権を被担保債権とする留置権は、事後的に「その債権が弁済期にないとき」(295条1項但書)に当たることとなり、消滅する。