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民法 第300条

条文
第300条(留置権の行使と債権の消滅時効)
 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
過去問・解説
(H19 司法 第6問 オ)
留置権者が留置物の占有を継続している間であっても、その被担保債権についての消滅時効は進行する。

(正答)  

(解説)
300条は、「留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。」と規定している。
したがって、留置権者が留置物の占有を継続している間であっても、その被担保債権についての消滅時効は進行する。

(H20 司法 第12問 1)
留置権者が留置物の占有を継続していても、その被担保債権の消滅時効は進行するが、質権者が質物の占有を継続していれば、その被担保債権の消滅時効は完成猶予又は更新される。

(正答)  

(解説)
300条は、「留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。」と規定ており、同条は質権にも準用される(350条)。
したがって、留置権者が留置物の占有を継続している間であっても、質権者が質物の占有を継続している間であっても、その被担保債権の消滅時効は進行する。

(H24 共通 第14問 オ)
留置権においては、目的物の留置自体により被担保債権の権利行使がされていることになるから、債権者が目的物を占有している限り、被担保債権が時効消滅することはない。

(正答)  

(解説)
300条は、「留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。」と規定している。
したがって、留置権者が留置物の占有を継続している間であっても、その被担保債権についての消滅時効は進行する。

(H26 司法 第13問 エ)
請負人が、注文者に対する報酬債権を被担保債権として、留置権に基づき仕事の目的物の引渡しを拒んでいる場合、その報酬債権の消滅時効の進行は妨げられない。

(正答)  

(解説)
300条は、「留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。」と規定している。
したがって、留置権者が留置物の占有を継続している間であっても、その被担保債権についての消滅時効は進行する。

(R3 司法 第10問 ア)
留置権者が留置権を行使して目的物を留置している間は、留置権の被担保債権の消滅時効は、進行しない。

(正答)  

(解説)
300条は、「留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。」と規定している。
したがって、留置権者が留置物の占有を継続している間であっても、その被担保債権についての消滅時効は進行する。
総合メモ
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