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民法 第304条

条文
第304条(物上代位)
① 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
② 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
過去問・解説
(H19 司法 第12問 1)
留置権、質権及び抵当権には、いずれも物上代位性が認められている。

(正答)  

(解説)
304条は、先取特権に基づく物上代位について規定しており、同条は質権にも準用される(350条)。しかし、留置権については、物上代位に関する規定は存在しないから、物上代位は認められない。

(H19 司法 第14問 1)
動産売買の先取特権を有する者は、債務者が第三者に先取特権の目的物を売却した場合、その転売代金債権について、物上代位権を行使することができる。

(正答)  

(解説)
304条1項本文は、「先取特権は、その目的物の売却…によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。」と規定している。

(H20 司法 第12問 3)
留置権は、質権と異なり、目的物が滅失した場合、これに代わって債務者が取得する物には効力が及ばず、消滅する。

(正答)  

(解説)
304条は、「先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。」と規定している。しかし、留置権については、物上代位に関する規定は存在しないから、物上代位は認められない。したがって、留置権は、質権と異なり、目的物が滅失した場合、これに代わって債務者が取得する物には効力が及ばず、消滅する。

(H21 司法 第12問 5)
留置権者は、目的物の滅失によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対して物上代位をすることができる。

(正答)  

(解説)
304条は、「先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。」と規定している。しかし、留置権については、物上代位に関する規定は存在しないから、物上代位は認められない。

(H24 共通 第14問 ウ)
抵当権者は、目的物が第三者の行為により滅失した場合、物上代位により、その第三者に対して所有者が有する損害賠償請求権から優先弁済を受けることができるのに対し、留置権者は、目的物が第三者の行為により滅失した場合には、損害賠償請求権に物上代位権を行使することができない。

(正答)  

(解説)
304条は、先取特権に基づく物上代位について規定しており、同条は抵当権にも準用される(372条)。しかし、留置権については、物上代位に関する規定は存在しないから、物上代位は認められない。

(H26 司法 第13問 オ)
留置権者は、目的物の滅失によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対して物上代位をすることができる。

(正答)  

(解説)
304条は、「先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。」と規定している。しかし、留置権については、物上代位に関する規定は存在しないから、物上代位は認められない。

(H28 共通 第11問 2)
留置権、先取特権、質権及び抵当権には、いずれも物上代位性が認められる。

(正答)  

(解説)
304条は、先取特権に基づく物上代位について規定しており、同条は質権と抵当権に準用される(350条、372条)。しかし、留置権については、物上代位に関する規定は存在しないから、物上代位は認められない。

(R1 共通 第14問 ア)
抵当権者は、目的物が第三者の行為により滅失した場合、物上代位により、所有者がその第三者に対して有する損害賠償請求権から優先弁済を受けることができる。

(正答)  

(解説)
304条は、先取特権に基づく物上代位について規定しており、同条は抵当権にも準用される(372条)。そして、304条でいう「目的物の…滅失…によって債務者が受けるべき金銭」には、損害賠償請求権も含まれる。したがって、抵当権者は、目的物が第三者の行為により滅失した場合、物上代位により、所有者がその第三者に対して有する損害賠償請求権から優先弁済を受けることができる。

(R4 共通 第11問 ウ)
留置権者は、留置物の滅失によって債務者が受けるべき保険金請求権に対しても、これを差し押さえることにより留置権を行使することができる。

(正答)  

(解説)
304条は、「先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。」と規定している。しかし、留置権については、物上代位に関する規定は存在しないから、物上代位は認められない。

(R6 司法 第13問 ウ)
一般の先取特権者は、債務者がその所有する動産の売却により代金として受けるべき金銭についてその先取特権を行使するためには、その払渡しの前に代金債権を差し押さえなければならない。

(正答)  

(解説)
304条は、先取特権に基づく物上代位について規定しているが、同条1項本文でいう「先取特権」には一般先取特権(306条以下)は含まれない。一般の先取特権では総財産を目的としているために、物上代位を認める実益がないからである。
総合メモ
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