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民法 第303条

条文
第303条(先取特権の内容)
 先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
過去問・解説
(H26 司法 第13問 ア)
債権者は、債務者との合意によって先取特権の設定を受けることはできないが、債務者との合意により留置権の設定を受けることはできる。

(正答)  

(解説)
先取特権(303条以下)も留置権(295条以下)も、約定担保物権ではなく、法定担保物権です。
総合メモ
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