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民法 第311条

条文
第311条(動産の先取特権)
 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。 
 一 不動産の賃貸借
 二 旅館の宿泊
 三 旅客又は荷物の運輸
 四 動産の保存
 五 動産の売買
 六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
 七 農業の労務
 八 工業の労務
過去問・解説
(R6 司法 第37問 ウ)
動産の所有者に対し、その動産の保存によって生じた債権を有する者は、その動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

(正答)  

(解説)
320条は、「動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。」と規定している。
総合メモ
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