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民法 第313条

条文
第313条(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
① 土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。
② 建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する
過去問・解説
(H21 司法 第13問 ア)
建物の賃貸人が有する不動産賃貸の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。

(正答)  

(解説)
312条2項は、「建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。」と規定している。

(R2 司法 第11問 オ)
建物賃貸借において、賃借権が適法に譲渡され、譲受人が建物に動産を備え付けた場合、賃貸借関係から生じた賃貸人の債権が譲渡前に発生していたものであっても、不動産の賃貸の先取特権はその動産に及ぶ。

(正答)  

(解説)
313条2項は、「建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する」と規定し、314条前段は、「賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。」と規定している。
総合メモ
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