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民法 第331条

条文
第331条(不動産の先取特権の順位)
① 同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第325条各号に掲げる順序に従う。
② 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。
過去問・解説
(H29 司法 第13問 エ)
同一の不動産について不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権が競合する場合、その優先権の順位は同一となる。

(正答)  

(解説)
331条1項は、「同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第325条各号に掲げる順序に従う。」と規定している。
325条は、不動産の先取特権の順序について、「不動産の保存」(1号)、「不動産の工事」(2号)、「不動産の売買」(3号)と定めている。
したがって、同一の不動産について「不動産の保存」(1号)の先取特権と「不動産の工事」(2号)の先取特権が競合する場合、前者が後者に優先する。
総合メモ
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