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民法 第330条
条文
第330条(動産の先取特権の順位)
① 同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第2号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。
一 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権
二 動産の保存の先取特権
三 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権
② 前項の場合において、第1順位の先取特権者は、その債権取得の時において第2順位又は第3順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。第1順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても、同様とする。
③ 果実に関しては、第1の順位は農業の労務に従事する者に、第2の順位は種苗又は肥料の供給者に、第3の順位は土地の賃貸人に属する。
① 同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第2号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。
一 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権
二 動産の保存の先取特権
三 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権
② 前項の場合において、第1順位の先取特権者は、その債権取得の時において第2順位又は第3順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。第1順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても、同様とする。
③ 果実に関しては、第1の順位は農業の労務に従事する者に、第2の順位は種苗又は肥料の供給者に、第3の順位は土地の賃貸人に属する。
過去問・解説
(H27 予備 第6問 ウ)
動産売買先取特権と動産質権が競合する場合、動産質権は動産売買先取特権より先順位となる。
動産売買先取特権と動産質権が競合する場合、動産質権は動産売買先取特権より先順位となる。
(正答) ✕
(解説)
334条は、「先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第330条の規定による第1順位の先取特権者と同一の権利を有する。」と規定しており、また、動産売買先取特権は、330条において第3順位とされている。そのため、動産売買先取特権と動産質権が競合する場合、動産質権は動産売買先取特権より先順位となるようにも思える。しかし、330条2項は、「第1順位の先取特権者は、その債権取得の時において第2順位又は第3順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。」と規定しているから、動産質権者が債権所得時に動産売買先取特権の存在を知っていた場合は、動産売買先取特権が先順位となる。
334条は、「先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第330条の規定による第1順位の先取特権者と同一の権利を有する。」と規定しており、また、動産売買先取特権は、330条において第3順位とされている。そのため、動産売買先取特権と動産質権が競合する場合、動産質権は動産売買先取特権より先順位となるようにも思える。しかし、330条2項は、「第1順位の先取特権者は、その債権取得の時において第2順位又は第3順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。」と規定しているから、動産質権者が債権所得時に動産売買先取特権の存在を知っていた場合は、動産売買先取特権が先順位となる。
(H28 司法 第13問 イ)
建物の賃借人が、家具店から購入して当該建物に備え付けたタンスについて未だ売買代金を支払わず、かつ、建物の賃料の支払も怠っている場合、家具店が当該タンスについて有する先取特権は、建物の賃貸人が当該タンスについて有する先取特権に優先する。
建物の賃借人が、家具店から購入して当該建物に備え付けたタンスについて未だ売買代金を支払わず、かつ、建物の賃料の支払も怠っている場合、家具店が当該タンスについて有する先取特権は、建物の賃貸人が当該タンスについて有する先取特権に優先する。
(正答) ✕
(解説)
330条1項は、「同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合」における優先権の順位について、①「不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権」(1号)、②「動産の保存の先取特権」(2号)、③「動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権」(3号)という順序に従うと定めている。
そして、建物の賃貸人がタンスについて有する先取特権は、①「不動産の賃貸…の先取特権」であり、家具店が当該タンスについて有する先取特権は、③「動産の売買の…先取特権」(3号)である。
したがって、建物の賃貸人が当該タンスについて有する先取特権(①)は、家具店がタンスについて有する先取特権(③)に優先する。
330条1項は、「同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合」における優先権の順位について、①「不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権」(1号)、②「動産の保存の先取特権」(2号)、③「動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権」(3号)という順序に従うと定めている。
そして、建物の賃貸人がタンスについて有する先取特権は、①「不動産の賃貸…の先取特権」であり、家具店が当該タンスについて有する先取特権は、③「動産の売買の…先取特権」(3号)である。
したがって、建物の賃貸人が当該タンスについて有する先取特権(①)は、家具店がタンスについて有する先取特権(③)に優先する。
(H29 司法 第13問 イ)
農地の天然果実については、農業労務の先取特権が不動産賃貸の先取特権に優先する。
農地の天然果実については、農業労務の先取特権が不動産賃貸の先取特権に優先する。
(正答) 〇
(解説)
330条3項は、「果実に関しては、第1の順位は農業の労務に従事する者に、第2の順位は種苗又は肥料の供給者に、第3の順位は土地の賃貸人に属する。」と規定している。したがって、農地の天然果実については、農業労務の先取特権(第1順位)が不動産賃貸の先取特権(第3順位)に優先する。
330条3項は、「果実に関しては、第1の順位は農業の労務に従事する者に、第2の順位は種苗又は肥料の供給者に、第3の順位は土地の賃貸人に属する。」と規定している。したがって、農地の天然果実については、農業労務の先取特権(第1順位)が不動産賃貸の先取特権(第3順位)に優先する。
(R5 司法 第13問 ア)
Aの不動産賃貸の先取特権の目的である動産甲について、BがAの利益となる保存をしたことにより動産保存の先取特権を取得したときは、Aは、Bに対し、その優先権を行使することができない。
Aの不動産賃貸の先取特権の目的である動産甲について、BがAの利益となる保存をしたことにより動産保存の先取特権を取得したときは、Aは、Bに対し、その優先権を行使することができない。
(正答) 〇
(解説)
330条2項は、「第1順位の先取特権者は、その債権取得の時において第2順位又は第3順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。」と規定している。
Aの「不動産の賃貸…の先取特権」(同条1項1号)とBの「動産の保存の先取特権」(同条1項2号)では、本来は、前者が後者に優先するが、Aは、その債権取得の時においてBの「動産の保存の先取特権」(同条1項2号)の存在を知っていた時は、Bの「動産の保存の先取特権」(同条1項2号)に優先することができない。
330条2項は、「第1順位の先取特権者は、その債権取得の時において第2順位又は第3順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。」と規定している。
Aの「不動産の賃貸…の先取特権」(同条1項1号)とBの「動産の保存の先取特権」(同条1項2号)では、本来は、前者が後者に優先するが、Aは、その債権取得の時においてBの「動産の保存の先取特権」(同条1項2号)の存在を知っていた時は、Bの「動産の保存の先取特権」(同条1項2号)に優先することができない。
(R5 司法 第13問 イ)
Aが賃貸した土地で収穫された果実がAの不動産賃貸の先取特権の目的である場合において、その果実に対してBが農業労務の先取特権を有するときは、Aは、Bに対し、その優先権を行使することができる。
Aが賃貸した土地で収穫された果実がAの不動産賃貸の先取特権の目的である場合において、その果実に対してBが農業労務の先取特権を有するときは、Aは、Bに対し、その優先権を行使することができる。
(正答) ✕
(解説)
330条3項は、「果実に関しては、第1の順位は農業の労務に従事する者に、第2の順位は種苗又は肥料の供給者に、第3の順位は土地の賃貸人に属する。」と規定している。したがって、農地の天然果実については、農業労務の先取特権(第1順位)が不動産賃貸の先取特権(第3順位)に優先する。
330条3項は、「果実に関しては、第1の順位は農業の労務に従事する者に、第2の順位は種苗又は肥料の供給者に、第3の順位は土地の賃貸人に属する。」と規定している。したがって、農地の天然果実については、農業労務の先取特権(第1順位)が不動産賃貸の先取特権(第3順位)に優先する。