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民法 第359条
条文
第359条(設定行為に別段の定めがある場合等)
前3条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第180条第2号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
前3条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第180条第2号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
過去問・解説
(H24 共通 第17問 3)
不動産質権者は、質権の目的物を使用及び収益をすることができ、質権者と質権設定者との間の特約で、その使用収益権を排除することはできない。
不動産質権者は、質権の目的物を使用及び収益をすることができ、質権者と質権設定者との間の特約で、その使用収益権を排除することはできない。
(正答) ✕
(解説)
356条は、「不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。」と規定する一方で、359条は、「前3条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき…は、適用しない。」と規定している。したがって、設定行為に別段の定めをすることにより、不動産質権者の使用収益権を排除することができる。
356条は、「不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。」と規定する一方で、359条は、「前3条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき…は、適用しない。」と規定している。したがって、設定行為に別段の定めをすることにより、不動産質権者の使用収益権を排除することができる。
(H30 司法 第12問 エ)
不動産質権については、質権者と質権設定者との間の特約で、質権者が目的物を使用収益しない旨を定めることができる。
不動産質権については、質権者と質権設定者との間の特約で、質権者が目的物を使用収益しない旨を定めることができる。
(正答) 〇
(解説)
356条は、「不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。」と規定する一方で、359条は、「前3条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき…は、適用しない。」と規定している。したがって、設定行為に別段の定めをすることにより、不動産質権者の使用収益権を排除することができる。
356条は、「不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。」と規定する一方で、359条は、「前3条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき…は、適用しない。」と規定している。したがって、設定行為に別段の定めをすることにより、不動産質権者の使用収益権を排除することができる。