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民法 第371条
条文
第371条(抵当権の効力の及ぶ範囲)
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
過去問・解説
(H19 司法 第16問 5)
被担保債権の債務不履行後に、抵当不動産の所有者が、その後に生じた果実を収受しても、不当利得にはならない。
被担保債権の債務不履行後に、抵当不動産の所有者が、その後に生じた果実を収受しても、不当利得にはならない。
(正答) 〇
(解説)
371条は、「抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。」と規定している。もっとも、被担保債権の債務不履行後に、抵当不動産の所有者がその後に生じた果実を収受したからといって、それが不当利得になるわけではない。
(H23 共通 第15問 ウ)
Aが所有する土地について、Bを抵当権者とする抵当権が設定され、その登記がされていた。Bが抵当権を実行する前に、AがEとの間でこの土地の賃貸借契約を締結した場合において、その後抵当権の被担保債権について不履行があったとき、抵当権の効力は、Aが賃貸借契約に基づいてEに対して有する賃料債権で被担保債権について不履行があった後に生じたものに及ぶ。
Aが所有する土地について、Bを抵当権者とする抵当権が設定され、その登記がされていた。Bが抵当権を実行する前に、AがEとの間でこの土地の賃貸借契約を締結した場合において、その後抵当権の被担保債権について不履行があったとき、抵当権の効力は、Aが賃貸借契約に基づいてEに対して有する賃料債権で被担保債権について不履行があった後に生じたものに及ぶ。
(正答) 〇
(解説)
371条は、「抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。」と規定している。したがって、本肢の事例において、抵当権の効力は、Aが賃貸借契約に基づいてEに対して有する賃料債権で被担保債権について不履行があった後に生じたものに及ぶ。
(H24 司法 第15問 1)
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
(正答) 〇
(解説)
371条は、「抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。」と規定している。
(H28 共通 第14問 2)
抵当権の被担保債権について不履行があった場合であっても、抵当権の効力は、その後に生じた抵当不動産の果実には及ばない。
抵当権の被担保債権について不履行があった場合であっても、抵当権の効力は、その後に生じた抵当不動産の果実には及ばない。
(正答) ✕
(解説)
371条は、「抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。」と規定している。
(R1 司法 第15問 ア)
抵当権設定者が、抵当権の目的である土地を第三者に賃貸していた場合、その担保する債権について不履行がなくても、抵当権の効力は、その賃料債権に及ぶ。
抵当権設定者が、抵当権の目的である土地を第三者に賃貸していた場合、その担保する債権について不履行がなくても、抵当権の効力は、その賃料債権に及ぶ。
(正答) ✕
(解説)
371条は、「抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。」と規定している。したがって、抵当権設定者が、抵当権の目的である土地を第三者に賃貸していた場合、その担保する債権について不履行がなければ、抵当権の効力は、その賃料債権に及ばない。