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短答条文

第374条

条文
第374条(抵当権の順位の変更)
① 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
② 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。
過去問・解説
(H26 司法 第11問 ア)
抵当権の順位の変更は、各抵当権者の合意のみによって効力を生ずるが、それを第三者に対抗するためには、その登記をしなければならない。

(正答) ✕ 

(解説)
374条2項は、「順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。」と規定している。したがって、抵当権の順位の変更において、その登記は、対抗要件ではなく、効力要件である。

(R3 司法 第14問 ウ)
AがBに対する債務を担保するために、Aの所有する甲土地に第1順位の抵当権を設定し、その登記がされた。Aが、甲土地について、Eのために第2順位の抵当権、Fのために第3順位の抵当権を設定し、その登記がされている場合において、BF間で抵当権の順位の変更が合意されたとき、その登記をしなければ変更の効力は生じない。

(正答) 〇 

(解説)
374条2項は、抵当権の「順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない」と規定している。したがって、BF間で抵当権の順位の変更が合意されたとき、その登記をしなければ変更の効力は生じない。

(R4 司法 第14問 ウ)
Aは、その所有する甲土地に、Bのために第1順位の抵当権を、Cのために第2順位の抵当権を、Dのために第3順位の抵当権をそれぞれ設定し、それぞれその登記をした。この場合、抵当権の順位をD、C、Bの順に変更するには、Cの合意を要しない。

(正答) ✕ 

(解説)
374条1項本文は、「抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。」と規定している。したがって、抵当権の順位をD、C、Bの順に変更するには、Cの合意を要する。

(R8 司法 第16問 ウ)
Aに対し、Bは1000万円の債権を、Cは2000万円の債権を、Dは3000万円の債権を有しており、これらの債権を被担保債権として、A所有の甲土地に、Bは第一順位の抵当権の設定を、Cは第二順位の抵当権の設定を、Dは第三順位の抵当権の設定をそれぞれ受け、いずれも抵当権設定登記を備えた。また、Aに対して250万円の債権を有する一般債権者Eがいる。この場合において、甲土地の競売により4000万円が配当されることになった。
競売の申立て前に、抵当権の順位が変更され、Dの抵当権が第一順位、Bの抵当権が第二順位、Cの抵当権が第三順位である旨の登記が具備されたときは、Bに1000万円、Dに3000万円が配当される。 
なお、各債権者が有する債権の利息及び損害金並びに執行費用は考慮しないものとする。

(正答)〇

(解説)
374条1項本文は、「抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。」と規定し、同条2項は、「前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。」と規定している。
本肢では、各抵当権者の合意により抵当権の順位が変更され、その旨の登記が具備されているため、抵当権の順位の変更は有効である。
したがって、4000万円の配当額について、第一順位のDに3000万円、第二順位のBに1000万円が配当される。
総合メモ