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民法 第382条

条文
第382条(抵当権消滅請求の時期)
 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。
過去問・解説
(R7 司法 第14問 ウ)
AがBに対しA所有の甲土地に抵当権を設定し、その旨の登記がされた場合、Aから甲土地を買い受けたEは、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が生じた後であっても、Bに対し、抵当権消滅請求をすることができる。

(正答)

(解説)
382条は、「抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。」と規定している。
したがって、Eは、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が生じた後に、Bに対し、抵当権消滅請求をすることはできない。
総合メモ
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