現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 第437条
条文
第437条(連帯債務者の1人についての法律行為の無効等)
連帯債務者の1人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
連帯債務者の1人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
過去問・解説
(H23 共通 第19問 5)
2人が貸金業者から連帯して100万円を借り入れた後、当該連帯債務者のうちの1人が成年被後見人であることを理由に当該契約を取り消した場合、他の連帯債務者は、成年被後見人の負担部分の債務を免れる。
2人が貸金業者から連帯して100万円を借り入れた後、当該連帯債務者のうちの1人が成年被後見人であることを理由に当該契約を取り消した場合、他の連帯債務者は、成年被後見人の負担部分の債務を免れる。
(正答) ✕
(解説)
437条は、「連帯債務者の1人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。」と規定している。
したがって、連帯債務者のうちの1人が成年被後見人であることを理由に当該契約を取り消した場合(9条本文、120条1項)においても、他の連帯債務者は、成年被後見人の負担部分の債務を免れることにはならない。
したがって、連帯債務者のうちの1人が成年被後見人であることを理由に当該契約を取り消した場合(9条本文、120条1項)においても、他の連帯債務者は、成年被後見人の負担部分の債務を免れることにはならない。
(H29 司法 第18問 オ)
AとBがCに対して連帯債務を負う旨の契約をCとの間で締結した場合において、契約締結の当時Aが意思無能力であったときは、Bは、Aの負担部分について債務を免れる。
AとBがCに対して連帯債務を負う旨の契約をCとの間で締結した場合において、契約締結の当時Aが意思無能力であったときは、Bは、Aの負担部分について債務を免れる。
(正答) ✕
(解説)
437条は、「連帯債務者の1人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない」と規定している。したがって、Aが意思無能力であったとしても、Bは、Bが当該契約で負う債務を免れることとはならない。