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民法 第438条
条文
第438条(連帯債務者の1人との間の更改)
連帯債務者の1人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
連帯債務者の1人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
過去問・解説
(H29 司法 第18問 イ)
連帯債務者の1人と債権者との間に更改があったときは、他の連帯債務者は従来の債務を免れ、更改によって新たに発生した債務について責任を負わない。
連帯債務者の1人と債権者との間に更改があったときは、他の連帯債務者は従来の債務を免れ、更改によって新たに発生した債務について責任を負わない。
(正答) 〇
(解説)
438条は、「連帯債務者の1人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。」として、連帯債務者における更改の絶対的効力を定めている。
(R6 司法 第22問 ア)
債権者Aに対する債務者Bのα債務についてCを引受人とする債務の引受けがされた。
本件債務の引受けが併存的債務引受である場合において、AとCとの間に更改があったときは、α債務は、消滅する。
債権者Aに対する債務者Bのα債務についてCを引受人とする債務の引受けがされた。
本件債務の引受けが併存的債務引受である場合において、AとCとの間に更改があったときは、α債務は、消滅する。
(正答) 〇
(解説)
470条1項は、「併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。」と規定している。したがって、併存的債務引受における債務者の債務と引受人の債務は、連帯債務の関係にあるものとして扱われるから、特別の合意がなければ、連帯債務の規定の適用を受ける。そして、438条は、連帯債務における更改について、「連帯債務者の1人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。」と規定している。
したがって、AとCとの間に更改があったときは、α債務は、消滅する。
したがって、AとCとの間に更改があったときは、α債務は、消滅する。