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短答条文

第548条の2

条文
第548条の2(定型約款の合意)
① 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。 
 一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
 二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
② 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。 
過去問・解説
(R7 司法 第25問 イ)
定型約款準備者と相手方が定型取引を行うことの合意をした場合において、定型約款準備者があらかじめ定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときは、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされる。

(正答)〇

(解説)
548条の2第1項2号は、定型取引を行うことの合意をした者について、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなすことができる場合として、「定型約款を準備した者(以下『定型約款準備者』という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。」を掲げている。
したがって、定型約款準備者と相手方が定型取引を行うことの合意をした場合において、定型約款準備者があらかじめ定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときは、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされる。

(R8 司法 第26問 ア)
民法の定型約款に関する規定は、事業者間の取引には適用されない。 

(正答)✕

(解説)
548条の2第1項は、定型取引について、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。」と規定しており、事業者間の取引を定型取引から一律に除外していない。
したがって、事業者間の取引であっても、同項の要件を満たす場合には、定型約款に関する規定が適用される。

(R8 司法 第26問 イ)
Aが損害保険会社Bとの間で、定型取引である火災保険契約甲を締結する際に、定型約款準備者であるBが、甲の定型約款を示さずにAと甲について定型取引合意をした場合であっても、両者が甲の定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたときは、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされる。

(正答)〇

(解説)
548条の2第1項1号は、定型取引を行うことの合意をした者について、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなすことができる場合として、「定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。」を掲げている。
したがって、AとBが甲について定型取引合意をした場合において、両者が甲の定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたときは、Bが甲の定型約款をAに示していなかったとしても、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされる。

(R8 司法 第26問 エ)
労働契約は、定型取引には当たらない。

(正答)〇

(解説)
548条の2第1項は、定型取引について、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。」と規定している。そして、労働契約は、相手方の個性に着目して締結されるものであるから、「不特定多数の者を相手方として行う取引」には当たらない。
したがって、労働契約は、定型取引には当たらない。

(R8 司法 第26問 オ)
定型約款に、相手方の権利を制限し、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして民法の定める基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められる条項があったときは、当該定型約款の全ての条項について合意がされなかったものとみなされる。

(正答)✕

(解説)
548条の2第2項は、同条1項の条項のうち、「相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。」と規定している。
したがって、合意をしなかったものとみなされるのは、当該定型約款の全ての条項ではなく、同項の要件に該当する条項に限られる。
総合メモ