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民法 第549条
条文
第549条(贈与)
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
過去問・解説
(H22 司法 第22問 1)
書面によらない贈与の受贈者は、贈与者に対して贈与の履行を求めることができない。
書面によらない贈与の受贈者は、贈与者に対して贈与の履行を求めることができない。
(正答) ✕
(解説)
549条は、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」と規定しているから、贈与契約は不要式契約であり、当事者間の合意だけで成立する。したがって、書面によらない贈与の受贈者は、贈与者に対して、贈与契約に基づく財産権移転債務の履行を求めることができる。
(H26 司法 第22問 1)
贈与は、ある財産を無償で相手方に与える意思を表示することにより成立する単独行為である。
贈与は、ある財産を無償で相手方に与える意思を表示することにより成立する単独行為である。
(正答) ✕
(解説)
549条は、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」と規定しているから、贈与契約は当事者間の合意によって成立する契約であり、単独行為ではない。
(H26 司法 第22問 5)
他人の物を目的とする贈与は、贈与者がその物の権利を取得した時からその効力を生ずる。
他人の物を目的とする贈与は、贈与者がその物の権利を取得した時からその効力を生ずる。
(正答) ✕
(解説)
549条は、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」と規定しており、契約締結時に贈与者が目的物の権利を有していることや、贈与者が目的物の権利を取得したことを贈与契約の成立要件とはしていない。したがって、他人の物を目的とする贈与契約は、その締結時に成立し、その効力を生じ、贈与者は、贈与契約に基づく財産権移転債務(のうち権利供与義務)として、目的物の権利を取得して受贈者に移転する義務を負う。
(H28 共通 第22問 ア)
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずるから、贈与を受ける者が贈与の申込みをし、相手方がこれを承諾しても贈与の効力は生じない。
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずるから、贈与を受ける者が贈与の申込みをし、相手方がこれを承諾しても贈与の効力は生じない。
(正答) ✕
(解説)
549条は、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と規定しているが、贈与契約における申込みの意思表示と承諾の意思表示は、受贈者と贈与者のいずれから行うこともできる。したがって、贈与を受ける者が贈与の申込みをし、相手方がこれを承諾した場合であっても、贈与に関する申込みの意思表示と承諾の意思表示の合致(522条1項)により、贈与契約が成立する。
(R6 司法 第26問 ア)
AがBとの間でA所有の絵画甲をBに負担付きで贈与する契約をした。AからBへの甲の引渡しがなくても、本件契約は、その効力を生ずる。
AがBとの間でA所有の絵画甲をBに負担付きで贈与する契約をした。AからBへの甲の引渡しがなくても、本件契約は、その効力を生ずる。
(正答) 〇
(解説)
549条は、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」と規定しており、贈与契約は諾成契約であり、目的物の引渡しを要することなく成立する。そして、同条は、負担付贈与にも適用される。したがって、負担付贈与は、目的物の引渡しを要することなく、当事者間の合意のみによって成立する。