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民法 第550条

条文
第550条(書面によらない贈与の解除)
 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
過去問・解説
(H21 司法 第24問 ア)
贈与者と受贈者はいずれも、書面によらない贈与を解除することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

(正答)  

(解説)
550条は、「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と規定している。

(H26 司法 第22問 2)
書面によらない贈与であれば、履行の終わった部分についても解除することができる。

(正答)  

(解説)
550条は、「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と規定している。したがって、「書面によらない贈与」であっても、「履行の終わった部分」については解除することができない。

(H29 司法 第25問 ア)
書面によらないで動産の贈与がされ、その引渡しがされた場合において、その引渡しが占有改定により行われたときは、贈与者は、贈与を解除することができる。

(正答)  

(解説)
550条は、「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と規定しているから、「書面によらない贈与」であっても、「履行の終わった部分」については解除することができない。そして、目的物の引渡しが占有改定(183条)により行われた場合、贈与契約に基づく財産権移転債務における引渡義務及び対抗要件(178条)を具備させる義務(権利供与義務の一種)がいずれも「履行」されたことになる。したがって、贈与者は、贈与を解除することができない。

(R3 司法 第24問 ウ)
受贈者は、贈与契約が書面によらない場合であっても、履行の終わっていない部分について贈与契約を解除することができない。

(正答)  

(解説)
550条は、「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と規定しているから、「書面によらない贈与」は、「履行の終わった部分」については解除することができないが、「履行の終わった部分」に当たらない部分については解除することができる。

(R3 司法 第37問 ウ)
贈与契約において、贈与者の意思表示が書面によってされている場合には、受贈者の意思表示が書面によってされていないときでも、贈与者は、贈与契約の解除をすることができない。

(正答)  

(解説)
550条は、「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」と規定している。そして、同条本文の趣旨は、、軽率な贈与の防止及び贈与意思の明確化にあるから、「書面」による贈与というためには、贈与者の権利移転の意思(=贈与の意思)が表示されていることを要し、かつ、それで足りる(潮見佳男「基本講義 債権各論Ⅰ」第4版120頁)。
したがって、贈与契約において、贈与者の意思表示が書面によってされている場合には、受贈者の意思表示が書面によってされていないときでも、「書面によらない贈与」に当たらないから、贈与者は、贈与契約の解除をすることができない。
総合メモ
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