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民法 第563条

条文
第563条(買主の代金減額請求権)
① 前条第1項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 
② 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 
 一 履行の追完が不能であるとき。
 二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
 四 前3号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
③ 第1項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前2項の規定による代金の減額の請求をすることができない。 
過去問・解説
(H25 共通 第24問 イ)
売買の目的物である建物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその滅失を知っていたときであっても、買主は、その滅失していた部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。

(正答)  

(解説)
563条1項は、「前条第1項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。」と規定するにとどまり、契約不適合に関する買主の知不知は代金減額請求の要件とはされていない。
したがって、売買の目的物である建物の一部が契約の時に既に滅失していた場合には、「引き渡された目的物が…品質…に関して契約の内容に適合しないものであるとき」(562条1項本文に規定する場合)に当たるから、買主がその滅失を知っていたときであっても、買主は、その滅失していた部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。

(R2 司法 第24問 ウ)
売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、その権利の一部が買主に移転されず、 履行の追完が不能である場合、そのことについて買主の責めに帰すべき事由が存在しないときは、買主は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(正答)  

(解説)
563条は、買主の代金減額請求について、1項において原則として履行の追完の催告(及び相当期間内に履行の追完がないこと)を必要とする一方で、2項1号において、履行の追完の催告を要しない場合として、「履行の追完が不能であるとき」を挙げている。
したがって、売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、その権利の一部が買主に移転されず、 履行の追完が不能である場合、そのことについて買主の責めに帰すべき事由が存在しないときは、買主は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(R3 共通 第23問 エ)
AB間の売買契約において、売主Aが買主Bに対して引き渡した目的物の数量が不足しており、契約の内容に適合しない場合において、不足分の引渡しが可能であり、Aがその引渡しを申し出た場合であっても、Bは、その申出を拒んで直ちに代金の減額を請求することができる。

(正答)  

(解説)
563条は、買主の代金減額請求について、1項において原則として履行の追完の催告(及び相当期間内に履行の追完がないこと)を必要とする一方で、2項各号において、履行の追完の催告を要しない場合を列挙している。
本肢の事例では、数量不足の場合において、足分の引渡しが可能であり、Aがその引渡しを申し出ているのだから、「履行の追完が不能であるとき」(1号)には当たらず、2号ないし4号に当たる事情もない。したがって、Bは、Aに対して、直ちに代金の減額を請求することはできず、そのためには、「相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がない」ことが必要である。

(R5 共通 第25問 イ)
売買契約に基づき買主Aが売主Bから引渡しを受けた動産甲の品質が契約の内容に適合しないものである場合に、不適合が追完不能であるためにAのBに対する履行の追完の請求が認められないときは、Aは、Bに対し、代金の減額を請求することができない。

(正答)  

(解説)
買主の追完請求権(562条1項)は、追完が不能である場合には認められないと解されている。民法にはその旨を定めた規定は設けられていないが、履行請求権の限界事由に関する412条の2第1項を買主の追完請求権にも適用すると解する余地があることや、仮にそうでなくても民法が追完不能の場合には追完請求権は認められないことを不文のルールとして承認していることが明らかであると理解されている(潮見佳男「プラクティス民法 債権総論」第5版補訂84頁)。
これに対し、買主の代金減額請求権では、「履行の追完が不能であるとき」は、無催告で代金減額を請求できる場合として定められている(563条2項1号)から、「履行の追完が不能であるとき」は、買主の代金減額請求権の発生障害事由とはならない。
したがって、動産甲の品質に関する契約不適合が追完不能であるためにAのBに対する履行の追完の請求が認められないときであっても、Aは、Bに対し、代金の減額を請求することができる。

(R5 共通 第25問 エ)
売買契約に基づき買主Aが売主Bから引渡しを受けた動産甲の品質が契約の内容に適合しないものである場合に、不適合がAB双方の責めに帰することができない事由によるものであるときは、Aは、Bに対し、代金の減額を請求することができない。

(正答)  

(解説)
563条は、3項において「第1項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前2項の規定による代金の減額の請求をすることができない。」として、「第1項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものである」ことを買主の代金減額請求権の発生障害事由として定めているが、債務不履行に基づく損害賠償請求権(415条1項)のように、目的物に関する契約不適合が売主の責めに帰すべき事由によるものであることを要件とはしていない。したがって、動産甲の品質に関する契約不適合がAB双方の責めに帰することができない事由によるものであるときであっても、Aは、Bに対し、代金の減額を請求することができる。
総合メモ
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