現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第564条

条文
第564条(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
 前2条の規定は、第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の規定による解除権の行使を妨げない。
過去問・解説
(R3 共通 第23問 ア)
AB間の売買契約において、売主Aが買主Bに対して引き渡した目的物の数量が不足しており、契約の内容に適合しない場合において、数量の不足がABいずれの責めにも帰することができない事由によって生じた場合には、BはAB間の売買契約を解除することができない。

(正答)  

(解説)
564条は、「前2条の規定は、第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の規定による解除権の行使を妨げない。」と規定しているから、売買契約の目的物の数量に関する契約不適合がある場合には、債務不履行に関する一般規定(415条、541条及び542条)が適用される(564条)。そして、平成29年改正前民法下では、債務不履行に基づく契約解除について、債務者の帰責事由が要件から除外される一方で、債権者の帰責事由が解除権の発生障害事由として定めている(543条)。
本肢の事例では、数量の不足がABいずれの責めにも帰することができない事由によって生じているため、「債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。」(543条)という解除権の発生障害事由は認められないから、Bは、Aの引渡義務の不履行を理由として、AB間の売買契約を解除することができない。
総合メモ
前の条文 次の条文