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民法 第565条
条文
第565条(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
前3条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。
前3条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。
過去問・解説
(H23 司法 第26問 3)
買った土地の一部が売主以外の者の所有する土地であり、契約締結時に買主がその事実を知っていた場合において、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、売主に対して、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することはできない。
買った土地の一部が売主以外の者の所有する土地であり、契約締結時に買主がその事実を知っていた場合において、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、売主に対して、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することはできない。
(正答) ✕
(解説)
565条は、「前3条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。」と規定しているから、本肢の事例にも、買主の代金減額請求に関する規定(563条)が準用される。
したがって、買った土地の一部が売主以外の者の所有する土地であり、契約締結時に買主がその事実を知っていた場合であっても、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、売主に対して、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。
したがって、買った土地の一部が売主以外の者の所有する土地であり、契約締結時に買主がその事実を知っていた場合であっても、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、売主に対して、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。