現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第566条

条文
第566条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
過去問・解説
(H18 司法 第1問 2)
目的物に地上権による制限があった場合の責任追及には期間制限があるが、抵当権の行使によって買主が権利を失った場合の責任追及には期間制限がない。

(正答)  

(解説)
566条本文は、「売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合」における売主の責任について、「買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」として期間制限を設けているが、「売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)」(565条)における売主の責任については、期間制限が設けられていない。
もちろん、いずれの責任についても、消滅時効に関する一般規定(166条)は適用される。

(H23 共通 第25問 エ)
買主が売主に対して、目的物の種類・品質に関する契約不適合を理由として損害賠償を請求する場合、買主は売買契約が成立した時から1年以内にこれをしなければならない。

(正答)  

(解説)
566条本文は、「売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」と規定している。
したがって、買主が売主に対して、目的物の種類・品質に関する契約不適合を理由として損害賠償を請求する場合、買主は、売買契約が成立した時から1年以内にこれをしなければならないのではなく、「買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しな」ければならない。

(H25 共通 第24問 エ)
売買の目的物である土地のために存すると称した地役権が存しなかった場合における買主の契約の解除をするには、買主が事実を知った時から1年以内に通知しなければならない。

(正答)  

(解説)
566条本文は、「売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合」における売主の責任について、「買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」として期間制限を設けているが、「売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)」(565条)における売主の責任については、期間制限が設けられていない。
もちろん、いずれの責任についても、消滅時効に関する一般規定(166条)は適用される。

(R3 共通 第23問 オ)
AB間の売買契約において、売主Aが買主Bに対して引き渡した目的物の数量が不足しており、契約の内容に適合しない場合において、Bが数量の不足を知った時から1年以内にその旨をAに通知しない場合には、Aが引渡しの時に数量の不足を知り又は重大な過失によって知らなかったときを除き、Bは損害賠償の請求をすることができない。

(正答)  

(解説)
566条本文は、「売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合」における売主の責任について、「買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」として期間制限を設けているが、数量不足の場合における売主の責任については、期間制限が設けられておらず、消滅時効に関する一般規定(166条)が適用されるにとどまる。
したがって、Bが数量の不足を知った時から1年以内にその旨をAに通知しない場合であっても、Bは損害賠償の請求をすることができる。

(R5 共通 第25問 オ)
売買契約に基づき買主Aが売主Bから引渡しを受けた動産甲の品質が契約の内容に適合しないものであり、Bが引渡し時に不適合を過失なく知らなかった場合において、Aが不適合を知った時から法定の期間内にその旨をBに通知しなかったときは、Aは、Bに対し、損害賠償を請求することができない。

(正答)  

(解説)
566条は、本文において「売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」と規定する一方で、但書において「ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。」と規定している。
本肢の事例では、「売主が…品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合」に当たり、かつ、Bが引渡し時に不適合を過失なく知らなかったにとどまるため、「売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったとき」には当たらないから、Bの責任は同条本文の期間制限に服することになる。したがって、Aが不適合を知った時から法定の期間内にその旨をBに通知しなかったときは、Aは、Bに対し、損害賠償を請求することができない。
総合メモ
前の条文 次の条文