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民法 第574条

条文
第574条(代金の支払場所)
 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。
過去問・解説
(H26 共通 第23問 ア)
買主は、目的物の引渡しを先に受けた場合でも、目的物の引渡しを受けた場所において代金を支払わなければならない。

(正答)  

(解説)
574条は、「売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。」と規定している。
本肢の事例では、買主は、目的物の引渡しを先に受けた場合であり、「売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきとき」には当たらないから、「目的物の引渡しを受けた場所において代金を支払わなければならない」のではなく、「債権者の現在の住所」(484条1項)において代金を支払わなければならない。
なお、484条1項は、弁済の場所について、「弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。」と規定している。
総合メモ
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