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民法 第575条
条文
第575条(果実の帰属及び代金の利息の支払)
① まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
② 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。
① まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
② 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。
過去問・解説
(H27 司法 第36問 オ)
売買契約において、売主の目的物引渡義務が先履行とされ、かつ、代金の支払について期限がある場合、買主は、その目的物の引渡しを受けた後も、代金の支払についての期限が到来するまでは、利息を支払う必要がない。
売買契約において、売主の目的物引渡義務が先履行とされ、かつ、代金の支払について期限がある場合、買主は、その目的物の引渡しを受けた後も、代金の支払についての期限が到来するまでは、利息を支払う必要がない。
(正答) 〇
(解説)
575条2項は、本文において「買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。」と規定する一方で、但書において「ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。」と規定している。
したがって、売買契約において、売主の目的物引渡義務が先履行とされ、かつ、代金の支払について期限がある場合、買主は、その目的物の引渡しを受けた後も、代金の支払についての期限が到来するまでは、利息を支払う必要がない。
したがって、売買契約において、売主の目的物引渡義務が先履行とされ、かつ、代金の支払について期限がある場合、買主は、その目的物の引渡しを受けた後も、代金の支払についての期限が到来するまでは、利息を支払う必要がない。
(R1 司法 第24問 オ)
AとBは、平成31年4月1日、A所有の中古自転車(以下「甲」という。)を、同月10日引渡し、同月20日代金支払の約定でBに売却する旨の売買契約を締結した。Aは、Bに対し、平成31年4月25日、甲を引き渡したが、Bは、Aに対し、その後も代金を支払っていない。この場合、Aは、Bに対し、甲の代金及び同月21日からの利息の支払を求めることができる。
AとBは、平成31年4月1日、A所有の中古自転車(以下「甲」という。)を、同月10日引渡し、同月20日代金支払の約定でBに売却する旨の売買契約を締結した。Aは、Bに対し、平成31年4月25日、甲を引き渡したが、Bは、Aに対し、その後も代金を支払っていない。この場合、Aは、Bに対し、甲の代金及び同月21日からの利息の支払を求めることができる。
(正答) ✕
(解説)
575条2項は、本文において「買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。」と規定する一方で、但書において「ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。」と規定している。
本肢の事例では、平成31年4月20日の代金支払の約定があるが、AがBに対して甲を引き渡したのは平成31年4月25日であるから、AがBに対して支払を求めることができるのは、同月25日からの利息に限られる。
本肢の事例では、平成31年4月20日の代金支払の約定があるが、AがBに対して甲を引き渡したのは平成31年4月25日であるから、AがBに対して支払を求めることができるのは、同月25日からの利息に限られる。