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民法 第579条

条文
第579条(買戻しの特約)
 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第835条第1項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
過去問・解説
(H29 予備 第11問 エ)
不動産の売買契約と同時にされた買戻しの特約に関して、売主は、買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。

(正答)  

(解説)
579条前段は、「不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金…及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。」と規定している。

(H29 予備 第11問 オ)
不動産の売買契約と同時にされた買戻しの特約に関して、売主が買戻しの実行をしたときは、買主は、売買契約締結後買戻しの実行までの間に取得した果実を売主に返還しなければならない。

(正答)  

(解説)
579条本は、前段において「不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金…及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。」と規定した上で、後段において「この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。」と規定している。
したがって、不動産の売買契約と同時にされた買戻しの特約に関して、売主が買戻しの実行をしたときは、買主は、売買契約締結後買戻しの実行までの間に取得した果実を売主に返還する必要はない。
総合メモ
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