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民法 第594条
条文
第594条(借主による使用及び収益)
① 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
② 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
③ 借主が前2項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
① 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
② 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
③ 借主が前2項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
過去問・解説
(H30 司法 第24問 オ)
借主が貸主に無断で第三者に借用物を引き渡して使用させたときは、貸主は、借主に対して、催告をしなければ、契約を解除することができない。
借主が貸主に無断で第三者に借用物を引き渡して使用させたときは、貸主は、借主に対して、催告をしなければ、契約を解除することができない。
(正答)✕
(解説)
594条は、2項において「借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。」と規定した上で、3項において「借主が前2項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。」と規定しており、解除をする際の催告は要求されていない。
したがって、借主が貸主に無断で第三者に借用物を引き渡して使用させたときは、貸主は、借主に対して、催告をすることなく契約を解除することができる。
594条は、2項において「借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。」と規定した上で、3項において「借主が前2項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。」と規定しており、解除をする際の催告は要求されていない。
したがって、借主が貸主に無断で第三者に借用物を引き渡して使用させたときは、貸主は、借主に対して、催告をすることなく契約を解除することができる。
(R3 司法 第25問 ア)
Aは、Bとの間で、Aが所有する甲建物をBに使用させる旨の使用貸借契約を締結した。Bは、Aの承諾がなくても、甲建物を第三者に使用させることができる。
Aは、Bとの間で、Aが所有する甲建物をBに使用させる旨の使用貸借契約を締結した。Bは、Aの承諾がなくても、甲建物を第三者に使用させることができる。
(正答)✕
(解説)
594条2項は、「借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。」と規定している。
594条2項は、「借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。」と規定している。