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民法 第595条
条文
第595条(借用物の費用の負担)
① 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
② 第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
① 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
② 第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
過去問・解説
(H23 共通 第27問 イ)
Aを貸主、Bを借主とするA所有の甲建物の使用貸借契約に関して、甲建物内の蛍光灯が切れたので、Bが新しいものに交換した場合、Bは、Aに対して蛍光灯の代金を請求することができる。
Aを貸主、Bを借主とするA所有の甲建物の使用貸借契約に関して、甲建物内の蛍光灯が切れたので、Bが新しいものに交換した場合、Bは、Aに対して蛍光灯の代金を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
595条1項は、「借主は、借用物の通常の必要費を負担する。」と規定している。
本肢の事例において、蛍光灯の交換に要した代金は「通常の必要費」に当たるから、Bは、Aに対して蛍光灯の代金を請求することができない。
595条1項は、「借主は、借用物の通常の必要費を負担する。」と規定している。
本肢の事例において、蛍光灯の交換に要した代金は「通常の必要費」に当たるから、Bは、Aに対して蛍光灯の代金を請求することができない。
(R3 司法 第25問 ウ)
Aは、Bとの間で、Aが所有する甲建物をBに使用させる旨の使用貸借契約を締結した。Bは、甲建物について通常の必要費を支出したときは、その必要費をAに請求することができる。
Aは、Bとの間で、Aが所有する甲建物をBに使用させる旨の使用貸借契約を締結した。Bは、甲建物について通常の必要費を支出したときは、その必要費をAに請求することができる。
(正答)✕
(解説)
595条1項は、「借主は、借用物の通常の必要費を負担する。」と規定している。
したがって、Bは、甲建物について通常の必要費を支出したときは、その必要費をAに請求することができない。
595条1項は、「借主は、借用物の通常の必要費を負担する。」と規定している。
したがって、Bは、甲建物について通常の必要費を支出したときは、その必要費をAに請求することができない。
(R6 予備 第11問 ア)
使用貸借契約に基づいて貸主Aが借主Bにその目的物である甲建物を引き渡した。
Bが甲建物について通常の必要費を支出したときは、Bは、その償還をAに請求することができない。
使用貸借契約に基づいて貸主Aが借主Bにその目的物である甲建物を引き渡した。
Bが甲建物について通常の必要費を支出したときは、Bは、その償還をAに請求することができない。
(正答)〇
(解説)
595条1項は、「借主は、借用物の通常の必要費を負担する。」と規定している。
したがって、Bが甲建物について通常の必要費を支出したときは、Bは、その償還をAに請求することができない。
595条1項は、「借主は、借用物の通常の必要費を負担する。」と規定している。
したがって、Bが甲建物について通常の必要費を支出したときは、Bは、その償還をAに請求することができない。