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民法 第599条

条文
第599条(借主による収去等)
① 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
② 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
③ 借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
過去問・解説
(R3 司法 第25問 オ)
Aは、Bとの間で、Aが所有する甲建物をBに使用させる旨の使用貸借契約を締結した。Bは、甲建物を使用するに当たり、その壁面に取り外しができる棚を造り付けた。Bは、使用貸借契約が終了したときは、その取り外しに過分の費用を要するのでない限り、その棚を収去しなければならない。

(正答)

(解説)
599条は1項、本文において「借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。」と規定する一方で、但書において「ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。」と規定している。
本肢の事例では、棚は、「借主」Bが「借用物を受け取った後にこれに附属させた物」であり、かつ、取り外しができるものであるため「借用物から分離することができない物」に当たらない。したがって、Bは、使用貸借契約が終了したときは、その取り外しに過分の費用を要するのでない限り、その棚を収去しなければならない。

(R6 予備 第11問 イ)
使用貸借契約に基づいて貸主Aが借主Bにその目的物である甲建物を引き渡した。
Bが甲建物の引渡しを受けた後に乙動産を甲建物に附属させ、これを分離するのに過分の費用を要する場合であっても、Bは、使用貸借が終了したときは、乙動産を収去する義務を負う。

(正答)

(解説)
599条1項但書は、「借用物から…分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない」と規定している。本問で甲建物に附属させられた乙動産は、「分離するのに過分の費用を要する」ことから、借主Bは、使用貸借が終了したときに、乙動産を収去する義務を負わない。
本肢の事例では、乙動産は、「借主」Bが「借用物を受け取った後にこれに附属させた物」であるが、「分離するのに過分の費用を要する物」に当たる。したがって、Bは、使用貸借が終了したときは、乙動産を収去する義務を負わない。
総合メモ
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