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民法 第598条

条文
第598条(使用貸借の解除)
① 貸主は、前条第2項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
② 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
③ 借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
過去問・解説
(H26 司法 第24問 ア)
当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかった場合、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をしなければ、使用貸借の目的物の返還を求めることはできない。

(正答)

(解説)
598条2項は、「当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。」と規定しており、解除するに当たり相当の期間を定めて催告することを要求していない。

(R4 共通 第23問 ア)
期間の定めのない使用貸借契約が締結された場合において、使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約を解除することができる。

(正答)

(解説)
598条2項は、「当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。」と規定している。

(R6 予備 第11問 エ)
使用貸借契約に基づいて貸主Aが借主Bにその目的物である甲建物を引き渡した。
使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的が定められていなかったときは、Aは、いつでも契約の解除をすることができる。

(正答)

(解説)
598条2項は、「当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。」と規定している。
総合メモ
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