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民法 第602条

条文
第602条(短期賃貸借)
 処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。 
 一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年 
 二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年 
 三 建物の賃貸借 3年 
 四 動産の賃貸借 6箇月 
過去問・解説
(R3 司法 第26問 ア)
処分の権限を有しない者は、短期賃貸借の存続期間を超える賃貸借をすることはできない。

(正答)

(解説)
602条は、短期賃貸借について、「処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。」と規定している。
総合メモ
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