現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第604条

条文
第604条(賃貸借の存続期間)
① 賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。
② 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から50年を超えることができない。
過去問・解説
(R1 司法 第25問 イ)
資材置場とするためにされた建物所有を目的としない土地の賃貸借に関して、その賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない。

(正答)

(解説)
604条1項は、「賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする」と規定している。したがって、資材置場とするためにされた建物所有を目的としない土地の賃貸借に関して、その賃貸借の存続期間は、50年を超えることができないにとどまり、20年を超えることはできる。
なお、資材置場とするためにされた建物所有を目的としない土地の賃貸借は、「建物の所有を目的とする…土地の賃借権」(借地借家法2条1号)に当たらないから、借地借家法は適用されない。
総合メモ
前の条文 次の条文