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民法 第605条
条文
第605条(不動産賃貸借の対抗力)
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
過去問・解説
(H26 司法 第37問 エ)
建物の賃貸借は、これを登記した場合には、その建物の引渡しがされていないときであっても、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。
建物の賃貸借は、これを登記した場合には、その建物の引渡しがされていないときであっても、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。
(正答)〇
(解説)
賃借権は、賃貸借契約に基づく債権たる相対権であるから、賃貸人以外の第三者にはその効力が及ばないのが原則である。もっとも、605条は、この原則に対する例外の一つとして、「不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。」と規定している。したがって、建物の賃貸借は、これを登記した場合には、その建物の引渡しがされていないときであっても、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。
賃借権は、賃貸借契約に基づく債権たる相対権であるから、賃貸人以外の第三者にはその効力が及ばないのが原則である。もっとも、605条は、この原則に対する例外の一つとして、「不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。」と規定している。したがって、建物の賃貸借は、これを登記した場合には、その建物の引渡しがされていないときであっても、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。