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民法 第605条の3
条文
第605条の3(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、 賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第3項及び第4項の規定を準用する。
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、 賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第3項及び第4項の規定を準用する。
過去問・解説
(H28 司法 第25問 ウ)
対抗力のない賃借権が設定されている土地の所有権の譲渡において、新所有者が旧所有者の賃貸人としての地位を承継するには、賃借人の承諾は必要でない。
対抗力のない賃借権が設定されている土地の所有権の譲渡において、新所有者が旧所有者の賃貸人としての地位を承継するには、賃借人の承諾は必要でない。
(正答)〇
(解説)
605条の3本文は、「不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。」と規定している。
したがって、対抗力のない賃借権が設定されている土地の所有権の譲渡において、新所有者が旧所有者の賃貸人としての地位を承継するには、賃借人の承諾は必要でない。
605条の3本文は、「不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。」と規定している。
したがって、対抗力のない賃借権が設定されている土地の所有権の譲渡において、新所有者が旧所有者の賃貸人としての地位を承継するには、賃借人の承諾は必要でない。
(R3 司法 第26問 イ)
賃貸物である不動産が譲渡された場合、譲渡人と譲受人との間で賃貸人たる地位を譲受人に移転させる旨の合意をしても、賃借人の承諾がなければ、賃貸人たる地位を譲受人に移転させることはできない。
賃貸物である不動産が譲渡された場合、譲渡人と譲受人との間で賃貸人たる地位を譲受人に移転させる旨の合意をしても、賃借人の承諾がなければ、賃貸人たる地位を譲受人に移転させることはできない。
(正答)✕
(解説)
605条の3本文は、「不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。」と規定している。
したがって、賃貸物である不動産が譲渡された場合、譲渡人と譲受人との間で賃貸人たる地位を譲受人に移転させる旨の合意をすれば、賃借人の承諾がなければ、賃貸人たる地位を譲受人に移転させることができる。
605条の3本文は、「不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。」と規定している。
したがって、賃貸物である不動産が譲渡された場合、譲渡人と譲受人との間で賃貸人たる地位を譲受人に移転させる旨の合意をすれば、賃借人の承諾がなければ、賃貸人たる地位を譲受人に移転させることができる。