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民法 第605条の4

条文
第605条の4(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
 不動産の賃借人は、第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。 
 一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害の停止の請求 
 二 その不動産を第三者が占有しているとき その第三者に対する返還の請求 
過去問・解説
(H20 司法 第24問 2)
判例の趣旨に照らすならば、不動産の賃借人が賃貸借について対抗要件を具備した場合には、賃借物を権原なく占有する第三者に対し、賃借権に基づき不動産返還請求権を行使することができる。

(正答)

(解説)
605条の4は、対抗要件を備えた不動産賃借権に基づく「妨害の停止の請求」及び「返還の請求」について規定している。

(H24 司法 第9問 2)
建物の引渡しを受けた建物賃借人は、その建物の使用を妨害された場合、占有権に基づいて妨害排除を求めることはできるが、賃借権に基づいて妨害排除を求めることはできない。

(正答)

(解説)
605条の4は、対抗要件を備えた不動産賃借権に基づく「妨害の停止の請求」及び「返還の請求」について規定している。そして、建物の引渡しを受けた建物賃借人は、借地借家法31条により、不当さん賃借権について対抗要件を備えている。したがって、建物の引渡しを受けた建物賃借人は、その建物の使用を妨害された場合、占有権に基づいて妨害排除を求めることができる(198条)ほか、賃借権に基づいて妨害排除を求めることもできる(605条4第1項)。

(R3 司法 第26問 ウ)
不動産賃貸借の対抗要件を備えた賃借人は、その不動産を第三者が正当な権原なく占有しているときには、その第三者に対して返還の請求をすることができる。

(正答)

(解説)
605条の4は、対抗要件を備えた不動産賃借権に基づく「妨害の停止の請求」及び「返還の請求」について規定している。
総合メモ
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