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民法 第609条

条文
第609条(減収による賃料の減額請求)
 耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。
過去問・解説
(R3 司法 第26問 エ)
耕作を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益しか得られなかったときであっても、賃料の減額を請求することはできない。

(正答)

(解説)
609条は、「耕作…を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。」と規定している。
総合メモ
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