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民法 第611条
条文
第611条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
① 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
② 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
① 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
② 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
過去問・解説
(H27 司法 第25問 ウ)
Aは、Bとの間で、Aが所有する2階建ての甲建物を月額50万円の賃料で賃貸する旨の契約を締結し、甲建物をBに引き渡した。その後、Bは、Aの承諾を得て、Cとの間で、甲建物を月額50万円の賃料で転貸する旨の契約を締結し、甲建物をCに引き渡した。それからしばらくして甲建物の屋根の不具合により雨漏りが発生し、Cは、甲建物の2階部分を使用することができなくなった。AがBに対して甲建物の2階部分を使用することができなくなった日以後の賃料の支払を請求した場合、Bは、甲建物の2階部分の割合に相当する賃料については、その支払を拒絶することができる。
Aは、Bとの間で、Aが所有する2階建ての甲建物を月額50万円の賃料で賃貸する旨の契約を締結し、甲建物をBに引き渡した。その後、Bは、Aの承諾を得て、Cとの間で、甲建物を月額50万円の賃料で転貸する旨の契約を締結し、甲建物をCに引き渡した。それからしばらくして甲建物の屋根の不具合により雨漏りが発生し、Cは、甲建物の2階部分を使用することができなくなった。AがBに対して甲建物の2階部分を使用することができなくなった日以後の賃料の支払を請求した場合、Bは、甲建物の2階部分の割合に相当する賃料については、その支払を拒絶することができる。
(正答)〇
(解説)
本肢の事例では、甲建物の屋根の不具合により雨漏りが発生し、Cが、甲建物の2階部分を使用することができなくなっているため、「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用…をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるとき」に当たるから、それ以降の甲建物の「賃料は、その使用…をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される」ことになる(611条1項)。具体的には、甲建物の賃料のうち、甲建物の2階部分の割合に相当する賃料は発生しなくなる。
したがって、AがBに対して甲建物の2階部分を使用することができなくなった日以後の賃料の支払を請求した場合、Bは、甲建物の2階部分の割合に相当する賃料については、その支払を拒絶することができる。
本肢の事例では、甲建物の屋根の不具合により雨漏りが発生し、Cが、甲建物の2階部分を使用することができなくなっているため、「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用…をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるとき」に当たるから、それ以降の甲建物の「賃料は、その使用…をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される」ことになる(611条1項)。具体的には、甲建物の賃料のうち、甲建物の2階部分の割合に相当する賃料は発生しなくなる。
したがって、AがBに対して甲建物の2階部分を使用することができなくなった日以後の賃料の支払を請求した場合、Bは、甲建物の2階部分の割合に相当する賃料については、その支払を拒絶することができる。
(H27 司法 第25問 エ)
Aは、Bとの間で、Aが所有する2階建ての甲建物を月額50万円の賃料で賃貸する旨の契約を締結し、甲建物をBに引き渡した。その後、Bは、Aの承諾を得て、Cとの間で、甲建物を月額50万円の賃料で転貸する旨の契約を締結し、甲建物をCに引き渡した。それからしばらくして甲建物の屋根の不具合により雨漏りが発生し、Cは、甲建物の2階部分を使用することができなくなった。AがCに対して甲建物の2階部分を使用することができなくなった日以後の賃料の支払を請求した場合、Cは、甲建物の2階部分の割合に相当する賃料についても、その支払を拒絶することができない。
Aは、Bとの間で、Aが所有する2階建ての甲建物を月額50万円の賃料で賃貸する旨の契約を締結し、甲建物をBに引き渡した。その後、Bは、Aの承諾を得て、Cとの間で、甲建物を月額50万円の賃料で転貸する旨の契約を締結し、甲建物をCに引き渡した。それからしばらくして甲建物の屋根の不具合により雨漏りが発生し、Cは、甲建物の2階部分を使用することができなくなった。AがCに対して甲建物の2階部分を使用することができなくなった日以後の賃料の支払を請求した場合、Cは、甲建物の2階部分の割合に相当する賃料についても、その支払を拒絶することができない。
(正答)✕
(解説)
本肢の事例では、甲建物の屋根の不具合により雨漏りが発生し、Cが、甲建物の2階部分を使用することができなくなっているため、「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用…をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるとき」に当たるから、それ以降の甲建物の「賃料は、その使用…をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される」ことになる(611条1項)。具体的には、甲建物の賃料のうち、甲建物の2階部分の割合に相当する賃料は発生しなくなる。そして、承諾転貸において、転借人が613条1項に基づいて賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負うのは、「賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度」とする。
したがって、CがAに対して転貸借に基づく賃料債務を直接履行する義務を負うのは、甲建物の1階部分の割合に相当する賃料に限られる。よって、Cは、甲建物の2階部分の割合に相当する賃料については、その支払を拒絶することができる。
本肢の事例では、甲建物の屋根の不具合により雨漏りが発生し、Cが、甲建物の2階部分を使用することができなくなっているため、「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用…をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるとき」に当たるから、それ以降の甲建物の「賃料は、その使用…をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される」ことになる(611条1項)。具体的には、甲建物の賃料のうち、甲建物の2階部分の割合に相当する賃料は発生しなくなる。そして、承諾転貸において、転借人が613条1項に基づいて賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負うのは、「賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度」とする。
したがって、CがAに対して転貸借に基づく賃料債務を直接履行する義務を負うのは、甲建物の1階部分の割合に相当する賃料に限られる。よって、Cは、甲建物の2階部分の割合に相当する賃料については、その支払を拒絶することができる。
(R2 共通 第25問 ウ)
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
(正答)〇
(解説)
611条1項は、「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額される。」と規定している。
611条1項は、「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額される。」と規定している。