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民法 第613条
条文
第613条(転貸の効果)
① 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
② 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
③ 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。
① 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
② 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
③ 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。
過去問・解説
(H22 司法 第23問 オ)
動産の賃借人が、その所有者である賃貸人の承諾を得てこれを転借人に転貸していたところ、賃借人と賃貸人との間の賃貸借の期間が満了し、同賃貸借が更新されなかった場合、賃貸人は転借人に対して、所有権に基づいて目的物の返還を請求することができる。
動産の賃借人が、その所有者である賃貸人の承諾を得てこれを転借人に転貸していたところ、賃借人と賃貸人との間の賃貸借の期間が満了し、同賃貸借が更新されなかった場合、賃貸人は転借人に対して、所有権に基づいて目的物の返還を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
613条3項本文は、「賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。」と規定しているが、期間満了後の不更新については適用されない。したがって、動産の賃貸人は、賃借人に対し、期間満了による賃貸借契約の終了を対抗することができる。よって、動産の賃借人が、その所有者である賃貸人の承諾を得てこれを転借人に転貸していたところ、賃借人と賃貸人との間の賃貸借の期間が満了し、同賃貸借が更新されなかった場合、賃貸人は転借人に対して、所有権に基づいて目的物の返還を請求することができる。
613条3項本文は、「賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。」と規定しているが、期間満了後の不更新については適用されない。したがって、動産の賃貸人は、賃借人に対し、期間満了による賃貸借契約の終了を対抗することができる。よって、動産の賃借人が、その所有者である賃貸人の承諾を得てこれを転借人に転貸していたところ、賃借人と賃貸人との間の賃貸借の期間が満了し、同賃貸借が更新されなかった場合、賃貸人は転借人に対して、所有権に基づいて目的物の返還を請求することができる。
(H24 共通 第26問 ア)
土地の賃借人が賃貸人の承諾を得て当該土地を転貸したときは、原賃貸借の賃貸人と賃借人との間で原賃貸借を合意解除しても、これをもって転借人に対抗することができない。
土地の賃借人が賃貸人の承諾を得て当該土地を転貸したときは、原賃貸借の賃貸人と賃借人との間で原賃貸借を合意解除しても、これをもって転借人に対抗することができない。
(正答)〇
(解説)
613条3項は、「賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。」と規定している。
したがって、土地の賃借人が賃貸人の承諾を得て当該土地を転貸したときは、原賃貸借の賃貸人と賃借人との間で原賃貸借を合意解除しても、これをもって転借人に対抗することができない。
613条3項は、「賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。」と規定している。
したがって、土地の賃借人が賃貸人の承諾を得て当該土地を転貸したときは、原賃貸借の賃貸人と賃借人との間で原賃貸借を合意解除しても、これをもって転借人に対抗することができない。
(H27 司法 第25問 イ)
Aは、Bとの間で、Aが所有する2階建ての甲建物を月額50万円の賃料で賃貸する旨の契約を締結し、甲建物をBに引き渡した。その後、Bは、Aの承諾を得て、Cとの間で、甲建物を月額50万円の賃料で転貸する旨の契約を締結し、甲建物をCに引き渡した。それからしばらくして甲建物の屋根の不具合により雨漏りが発生し、Cは、甲建物の2階部分を使用することができなくなった。Cは、Bが甲建物の屋根の不具合の修繕を拒絶するときは、Aに対し、甲建物の屋根の不具合を修繕するよう請求することができる。
Aは、Bとの間で、Aが所有する2階建ての甲建物を月額50万円の賃料で賃貸する旨の契約を締結し、甲建物をBに引き渡した。その後、Bは、Aの承諾を得て、Cとの間で、甲建物を月額50万円の賃料で転貸する旨の契約を締結し、甲建物をCに引き渡した。それからしばらくして甲建物の屋根の不具合により雨漏りが発生し、Cは、甲建物の2階部分を使用することができなくなった。Cは、Bが甲建物の屋根の不具合の修繕を拒絶するときは、Aに対し、甲建物の屋根の不具合を修繕するよう請求することができる。
(正答)✕
(解説)
613条1項前段は、「賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。」と規定しているが、賃貸人が転借人に対して原賃貸借に基づく債務を直接履行する義務を負うことまで認めているわけではない。
したがって、Cは、Bが甲建物の屋根の不具合の修繕を拒絶するときであっても、Aに対し、甲建物の屋根の不具合を修繕するよう請求することはできない。
613条1項前段は、「賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。」と規定しているが、賃貸人が転借人に対して原賃貸借に基づく債務を直接履行する義務を負うことまで認めているわけではない。
したがって、Cは、Bが甲建物の屋根の不具合の修繕を拒絶するときであっても、Aに対し、甲建物の屋根の不具合を修繕するよう請求することはできない。
(H28 共通 第22問 エ)
賃借人が適法に賃借物を転貸した場合において、賃貸人が賃借人に対し賃借物の修繕義務を負うときは、賃貸人は、転借人に対しても直接に賃借物の修繕義務を負う。
賃借人が適法に賃借物を転貸した場合において、賃貸人が賃借人に対し賃借物の修繕義務を負うときは、賃貸人は、転借人に対しても直接に賃借物の修繕義務を負う。
(正答)✕
(解説)
613条1項前段は、「賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。」と規定しているが、賃貸人が転借人に対して原賃貸借に基づく債務を直接履行する義務を負うことまで認めているわけではない。
したがって、賃借人が適法に賃借物を転貸した場合において、賃貸人が賃借人に対し賃借物の修繕義務を負うときは、賃貸人は、転借人に対して直接に賃借物の修繕義務を負うわけではない。
613条1項前段は、「賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。」と規定しているが、賃貸人が転借人に対して原賃貸借に基づく債務を直接履行する義務を負うことまで認めているわけではない。
したがって、賃借人が適法に賃借物を転貸した場合において、賃貸人が賃借人に対し賃借物の修繕義務を負うときは、賃貸人は、転借人に対して直接に賃借物の修繕義務を負うわけではない。
(H29 共通 第37問 オ)
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は賃貸人に対して、賃借物の修繕を請求することができる。
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は賃貸人に対して、賃借物の修繕を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
613条1項前段は、「賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。」と規定しているが、賃貸人が転借人に対して原賃貸借に基づく債務を直接履行する義務を負うことまで認めているわけではない。
したがって、賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は賃貸人に対して、賃借物の修繕を請求することはできない。
613条1項前段は、「賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。」と規定しているが、賃貸人が転借人に対して原賃貸借に基づく債務を直接履行する義務を負うことまで認めているわけではない。
したがって、賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は賃貸人に対して、賃借物の修繕を請求することはできない。
(H30 司法 第25問 ア)
Aは、Bに対し、Aの所有する甲建物を賃料月額10万円で賃貸し、甲建物をBに引き渡した。その後、Bは、Cに対し、甲建物を賃料月額12万円で賃貸し、甲建物をCに引き渡した。AがBC間の賃貸借を承諾していた場合、Aは、Cに対し、甲建物の賃料として月額12万円の支払を請求することができる。
Aは、Bに対し、Aの所有する甲建物を賃料月額10万円で賃貸し、甲建物をBに引き渡した。その後、Bは、Cに対し、甲建物を賃料月額12万円で賃貸し、甲建物をCに引き渡した。AがBC間の賃貸借を承諾していた場合、Aは、Cに対し、甲建物の賃料として月額12万円の支払を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
承諾転貸において、転借人が613条1項に基づいて賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負うのは、「賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度」とする。
したがって、Aは、Cに対し、甲建物の賃料として、「賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲」である月額10万円の限度で、その支払を請求することができる。
承諾転貸において、転借人が613条1項に基づいて賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負うのは、「賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度」とする。
したがって、Aは、Cに対し、甲建物の賃料として、「賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲」である月額10万円の限度で、その支払を請求することができる。
(H30 司法 第25問 イ)
Aは、Bに対し、Aの所有する甲建物を賃料月額10万円で賃貸し、甲建物をBに引き渡した。その後、Bは、Cに対し、甲建物を賃料月額12万円で賃貸し、甲建物をCに引き渡した。AがBC間の賃貸借を承諾していた場合、Cは、甲建物の修繕を直接Aに対し請求することができない。
Aは、Bに対し、Aの所有する甲建物を賃料月額10万円で賃貸し、甲建物をBに引き渡した。その後、Bは、Cに対し、甲建物を賃料月額12万円で賃貸し、甲建物をCに引き渡した。AがBC間の賃貸借を承諾していた場合、Cは、甲建物の修繕を直接Aに対し請求することができない。
(正答)〇
(解説)
613条1項前段は、「賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。」と規定しているが、賃貸人が転借人に対して原賃貸借に基づく債務を直接履行する義務を負うことまで認めているわけではない。
したがって、Cは、甲建物の修繕を直接Aに対し請求することができない。
613条1項前段は、「賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。」と規定しているが、賃貸人が転借人に対して原賃貸借に基づく債務を直接履行する義務を負うことまで認めているわけではない。
したがって、Cは、甲建物の修繕を直接Aに対し請求することができない。
(H30 司法 第25問 ウ)
Aは、Bに対し、Aの所有する甲建物を賃料月額10万円で賃貸し、甲建物をBに引き渡した。その後、Bは、Cに対し、甲建物を賃料月額12万円で賃貸し、甲建物をCに引き渡した。AがBC間の賃貸借を承諾していた場合において、AがBとの間で甲建物の賃貸借を合意解除したときは、Aは、Cに対し、甲建物の明渡しを請求することができる。
Aは、Bに対し、Aの所有する甲建物を賃料月額10万円で賃貸し、甲建物をBに引き渡した。その後、Bは、Cに対し、甲建物を賃料月額12万円で賃貸し、甲建物をCに引き渡した。AがBC間の賃貸借を承諾していた場合において、AがBとの間で甲建物の賃貸借を合意解除したときは、Aは、Cに対し、甲建物の明渡しを請求することができる。
(正答)✕
(解説)
613条3項本文は、「賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。」と規定している。
したがって、Aは、Cに対し、AB間の原賃貸借の合意解除を主張して甲建物の明渡しを請求することができない。
613条3項本文は、「賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。」と規定している。
したがって、Aは、Cに対し、AB間の原賃貸借の合意解除を主張して甲建物の明渡しを請求することができない。
(R2 共通 第25問 エ)
賃借人が適法に賃借物を転貸し、その後、賃貸人が賃借人との間の賃貸借を合意により解除した場合、賃貸人は、その解除の当時、賃借人の債務不履行による解除権を有していたときであっても、その合意解除をもって転借人に対抗することはできない。
賃借人が適法に賃借物を転貸し、その後、賃貸人が賃借人との間の賃貸借を合意により解除した場合、賃貸人は、その解除の当時、賃借人の債務不履行による解除権を有していたときであっても、その合意解除をもって転借人に対抗することはできない。
(正答)✕
(解説)
613条3項は、本文において「賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。」と規定する一方で、但書において「ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、賃借人が適法に賃借物を転貸し、その後、賃貸人が賃借人との間の賃貸借を合意により解除した場合、賃貸人は、その解除の当時、賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、その合意解除をもって転借人に対抗することができる。
613条3項は、本文において「賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。」と規定する一方で、但書において「ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、賃借人が適法に賃借物を転貸し、その後、賃貸人が賃借人との間の賃貸借を合意により解除した場合、賃貸人は、その解除の当時、賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、その合意解除をもって転借人に対抗することができる。