現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第616条の2

条文
第616条の2(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。
過去問・解説
(H20 司法 第24問 4)
賃貸借契約の目的物である建物の全部が、契約成立後に不可抗力によって滅失したときは、賃貸借契約は履行不能により終了する。

(正答)

(解説)
616条の2は、「賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。」と規定している。

(H27 司法 第22問 2)
建物の賃貸借契約において、賃借人の責めに帰すべき事由により建物が滅失した場合、その賃貸借契約は法律上当然に終了し、賃借人は、それ以降賃料を支払う義務を負わない。

(正答)

(解説)
616条の2は、「賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。」と規定しており、賃借人の責めに帰すべき事由による場合にも適用される。

(R3 司法 第26問 オ)
賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借はこれによって終了する。

(正答)

(解説)
616条の2は、「賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。」と規定している。
総合メモ
前の条文 次の条文