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民法 第622条の2

条文
第622条の2
① 賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。 
 一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
 二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
② 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。     
過去問・解説
(H20 司法 第25問 2)
建物賃貸借における敷金は、賃貸借終了後建物明渡義務履行までに生ずる賃料相当額の損害金債権その他賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して取得する一切の債権を担保するものであり、敷金返還請求権は、賃貸借終了後建物明渡完了の時においてそれまでに生じた上記の一切の被担保債権を控除しなお残額がある場合に、その残額につき具体的に発生する。

(正答)

(解説)
622条の2第1項は、具体的金額の確定した敷金返還請求権が発生する事由として「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」(1号)と「賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき」(2号)を挙げている。

(H20 司法 第25問 5)
建物賃貸借終了に伴う賃借人の建物明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、特別の約定のない限り、同時履行の関係に立たず、賃貸人は、賃借人から建物明渡しを受けた後に敷金残額を返還すれば足りる。

(正答)

(解説)
622条の2第1項は、具体的金額の確定した敷金返還請求権が発生する事由の一つとして「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」(1号)を挙げており、これは平成29年改正前民法下における明渡時説(最判昭和48年2月2日)を明文化したものである。

(H26 司法 第26問 4)
敷金は賃借人が賃貸借期間中に負担する債務を担保するものであるから、賃借人は、賃料の未払がある場合であっても、差し入れてある敷金をもって賃料債務に充当する旨を主張することにより、敷金の額に満つるまでは、未払賃料の支払を拒むことができる。

(正答)

(解説)
622条の2第2項は、「賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない」と規定することで、敷金による充当をすることができるのは賃貸人の側だけであり、賃借人の側には充当請求権は認められないことを明文化している。

(H26 司法 第26問 5)
建物の賃貸借契約において、敷金返還請求権は、賃貸借契約が終了し目的建物が明け渡された時点において、それまでに生じた被担保債権を控除した残額につき具体的に発生するものであるから、賃貸借契約が終了した後であっても、目的建物が明け渡される前においては、転付命令の対象とはならない。

(正答)

(解説)
622条の2第1項は、具体的金額の確定した敷金返還請求権が発生する事由の一つとして「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」(1号)を挙げており、これは平成29年改正前民法下における明渡時説(最判昭和48年2月2日)を明文化したものである。したがって、賃貸借契約が終了した後であっても、目的建物が明け渡される前においては、敷金返還請求権は具体的金額が確定されたものとしては発生していないから、転付命令の対象とはならない。判例(最判昭和48年2月2日)も、明渡時説の立場から、「上告人が本件転付命令を得た当時粟田がいまだ本件各家屋の明渡を了していなかつた本件においては、本件敷金返還請求権に対する右転付命令は無効であり、上告人は、これにより右請求権を取得しえなかったものと解すべきであ…る。」として、賃貸借契約終了後から明渡し前における敷金返還請求権に対する転付命令は無効であるとしている。

(H27 司法 第21問 ア)
判例によれば、家屋の賃貸借契約の締結時に敷金が差し入れられた場合、その賃貸借契約の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、同時履行の関係にない。

(正答)

(解説)
622条の2第1項は、具体的金額の確定した敷金返還請求権が発生する事由の一つとして「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」(1号)を挙げており、これは平成29年改正前民法下における明渡時説(最判昭和48年2月2日)を明文化したものである。そうすると、賃貸借契約が終了した場合における目的物返還債務と敷金返還債務は同時履行の関係に立たず、目的物返還債務が先履行義務となる。

(H29 共通 第11問 ア)
AがBから甲建物を賃借し、Bに敷金を交付していた場合において、その賃貸借契約が終了したときは、Aは、敷金が返還されるまで甲建物を留置することができる。

(正答)

(解説)
622条の2第1項は、具体的金額の確定した敷金返還請求権が発生する事由の一つとして「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」(1号)を挙げており、これは平成29年改正前民法下における明渡時説(最判昭和48年2月2日)を明文化したものである。そうすると、賃貸借契約が終了した場合における目的物返還債務と敷金返還債務は同時履行の関係に立たず、目的物返還債務が先履行義務となる。留置権についても同様であり、賃貸借契約が終了しても、明渡しまでの間は、被担保債権となる敷金返還請求権が発生していないから、賃借人は、敷金返還請求権を被担保債権とする留置権を主張することができない。

(R1 司法 第22問 オ)
期間満了による建物の賃貸借契約終了に伴う賃借人の建物明渡義務と賃貸人の敷金返還義務とは、同時履行の関係にある。

(正答)

(解説)
622条の2第1項は、具体的金額の確定した敷金返還請求権が発生する事由の一つとして「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」(1号)を挙げており、これは平成29年改正前民法下における明渡時説(最判昭和48年2月2日)を明文化したものである。そうすると、賃貸借契約が終了した場合における目的物返還債務と敷金返還債務は同時履行の関係に立たず、目的物返還債務が先履行義務となる。

(R4 司法 第26問 イ)
AがBからその所有する甲建物を賃借してBに敷金を交付した。Aは、賃貸借契約の存続中、Bに対して、賃料債務の弁済に敷金を充てるよう請求することができる。

(正答)

(解説)
622条の2第2項は、「賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない」と規定することで、敷金による充当をすることができるのは賃貸人の側だけであり、賃借人の側には充当請求権は認められないことを明文化している。

(R4 司法 第26問 ウ)
AがBからその所有する甲建物を賃借してBに敷金を交付した。Aは、賃貸借契約が終了したときは、敷金が返還されるまで甲建物を留置することができる。

(正答)

(解説)
622条の2第1項は、具体的金額の確定した敷金返還請求権が発生する事由の一つとして「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」(1号)を挙げており、これは平成29年改正前民法下における明渡時説(最判昭和48年2月2日)を明文化したものである。そうすると、賃貸借契約が終了した場合における目的物返還債務と敷金返還債務は同時履行の関係に立たず、目的物返還債務が先履行義務となる。留置権についても同様であり、賃貸借契約が終了しても、明渡しまでの間は、被担保債権となる敷金返還請求権が発生していないから、賃借人は、敷金返還請求権を被担保債権とする留置権を主張することができない。

(R4 司法 第26問 エ)
AがBからその所有する甲建物を賃借してBに敷金を交付した。Aが賃借権をCに適法に譲渡したときは、AはBに対して敷金の返還を請求することができる。

(正答)

(解説)
622条の2第1項は、具体的金額の確定した敷金返還請求権が発生する事由の一つとして「賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき」(2号)を挙げている。
したがって、Aが賃借権をCに適法に譲渡したときは、AはBに対して敷金の返還を請求することができる。

(R5 司法 第23問 イ)
賃貸借が終了した場合における敷金の返還義務と賃借物の返還義務とは、同時履行の関係にある。

(正答)

(解説)
622条の2第1項は、具体的金額の確定した敷金返還請求権が発生する事由の一つとして「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」(1号)を挙げており、これは平成29年改正前民法下における明渡時説(最判昭和48年2月2日)を明文化したものである。そうすると、賃貸借契約が終了した場合における目的物返還債務と敷金返還債務は同時履行の関係に立たず、目的物返還債務が先履行義務となる。
総合メモ
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