現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第624条

条文
第624条(報酬の支払時期)
① 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
② 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
過去問・解説
(H20 司法 第26問 1)
雇用契約は有償契約であり、報酬の支払時期は、後払いが原則であるが、前払の特約を結ぶこともできる。

(正答)

(解説)
624条1項は、「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。」として、ノーワーク・ノーペイの原則及び報酬後払の原則について定めているが、同条項は任意規定であるため、報酬前払の特約を結ぶことも可能である(521条2項、91条)。

(H25 司法 第29問 ア)
雇用契約において期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。

(正答)

(解説)
624条2項は、「期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。」と規定している。
総合メモ
前の条文 次の条文