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民法 第632条
条文
第632条(請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
過去問・解説
(H25 司法 第29問 イ)
請負契約において、請負人は、具体的な報酬額の定めがなければ、報酬を請求することができない。
請負契約において、請負人は、具体的な報酬額の定めがなければ、報酬を請求することができない。
(正答)✕
(解説)
請負契約の成立要件の一つである「相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約すること」(632条)は、契約締結時に具体的な報酬額を定めない方法によっても認められるものであり、その場合は、①報酬額について慣行があれがそれによって具体的な報酬額が定まり、②慣行がないのであれば、「実費+実際の仕事に応じた相当な報酬」を支払う旨の合意があるものと解釈されるのが通常である(山本敬三「民法講義Ⅳ-1」初版648頁)。
したがって、請負契約において、請負人は、具体的な報酬額の定めがない場合であっても、①又は②の方法によって定まる報酬額を請求することができる。
請負契約の成立要件の一つである「相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約すること」(632条)は、契約締結時に具体的な報酬額を定めない方法によっても認められるものであり、その場合は、①報酬額について慣行があれがそれによって具体的な報酬額が定まり、②慣行がないのであれば、「実費+実際の仕事に応じた相当な報酬」を支払う旨の合意があるものと解釈されるのが通常である(山本敬三「民法講義Ⅳ-1」初版648頁)。
したがって、請負契約において、請負人は、具体的な報酬額の定めがない場合であっても、①又は②の方法によって定まる報酬額を請求することができる。