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民法 第633条
条文
第633条(報酬の支払時期)
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。
過去問・解説
(H20 司法 第26問 2)
請負契約は有償契約であり、報酬は、目的物の引渡しを要するときはその引渡しと引換えに、物の引渡しを要しないときは仕事の完成と引換えに、支払わなければならない。
請負契約は有償契約であり、報酬は、目的物の引渡しを要するときはその引渡しと引換えに、物の引渡しを要しないときは仕事の完成と引換えに、支払わなければならない。
(正答)✕
(解説)
633条本文は、「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。」と規定しているから、目的物の引渡しを要する場合は、報酬の支払と目的物の引渡しは同時履行の関係にある。
これに対し、633条但書は、「ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。」と規定しているから、目的物の引渡しを要しない場合は、報酬の支払と仕事の関係は同時履行の関係にはなく、仕事完成債務が先履行義務となる。
633条本文は、「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。」と規定しているから、目的物の引渡しを要する場合は、報酬の支払と目的物の引渡しは同時履行の関係にある。
これに対し、633条但書は、「ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。」と規定しているから、目的物の引渡しを要しない場合は、報酬の支払と仕事の関係は同時履行の関係にはなく、仕事完成債務が先履行義務となる。
(H27 司法 第26問 エ)
仕事の目的物の引渡しを要する場合には、注文者は、仕事の目的物の引渡しを受けるまで、請負人に対し、報酬の支払を拒むことができる
仕事の目的物の引渡しを要する場合には、注文者は、仕事の目的物の引渡しを受けるまで、請負人に対し、報酬の支払を拒むことができる
(正答)〇
(解説)
633条本文は、「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。」と規定しているから、目的物の引渡しを要する場合は、報酬の支払と目的物の引渡しは同時履行の関係にある。
633条本文は、「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。」と規定しているから、目的物の引渡しを要する場合は、報酬の支払と目的物の引渡しは同時履行の関係にある。
(H29 司法 第28問 ア)
請負人は、仕事の目的物の引渡しを要する場合には、これを引き渡した後でなければ、報酬を請求することができない。
請負人は、仕事の目的物の引渡しを要する場合には、これを引き渡した後でなければ、報酬を請求することができない。
(正答)✕
(解説)
633条本文は、「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。」と規定しているから、目的物の引渡しを要する場合は、報酬の支払と目的物の引渡しは同時履行の関係にある。
633条本文は、「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。」と規定しているから、目的物の引渡しを要する場合は、報酬の支払と目的物の引渡しは同時履行の関係にある。
(R5 司法 第26問 ア)
建物の建築を請け負った請負人は、完成した建物を注文者に引き渡した後でなければ、報酬を請求することができない。
建物の建築を請け負った請負人は、完成した建物を注文者に引き渡した後でなければ、報酬を請求することができない。
(正答)✕
(解説)
633条本文は、「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。」と規定しているから、目的物の引渡しを要する場合は、報酬の支払と目的物の引渡しは同時履行の関係にある。
633条本文は、「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。」と規定しているから、目的物の引渡しを要する場合は、報酬の支払と目的物の引渡しは同時履行の関係にある。