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民法 第637条

条文
第637条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
① 前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
② 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
過去問・解説
(H24 司法 第27問 オ)
仕事を完成して目的物を引き渡すことを内容とする請負において、注文者による目的物の修補の請求は、目的物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。

(正答)

(解説)
637条1項は、目的物の種類又は品質に関する請負人の担保責任の期間制限について、「注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」と規定している。

(H27 共通 第27問 オ)
仕事の目的物の引渡しを要しない場合、その仕事が終了した時から1年以内に、注文者は、契約不適合の旨を請負人に通知する必要がある。

(正答)

(解説)
637条1項は、目的物の種類又は品質に関する請負人の担保責任の期間制限について、「注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」と規定している。

(R1 共通 第26問 エ)
建物の建築の請負において、注文者による修補の請求は、建物が完成した時から1年以内にしなければならない。

(正答)

(解説)
637条1項は、目的物の種類又は品質に関する請負人の担保責任の期間制限について、「注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」と規定している。

(R6 司法 第28問 エ)
注文者Aが請負人Bに甲建物の建築を請け負わせた。
Bが建築を完成しAに引き渡した甲建物の品質が請負契約の内容に適合しない場合において、Bが引渡時にそのことについて善意無重過失であったときは、AがBに対しその不適合を理由として損害賠償の請求をするためには、Aは、その不適合を知った時から1年以内にその訴えを提起しなければならない。

(正答)

(解説)
637条は、目的物の種類又は品質に関する請負人の担保責任の期間制限について、1項において「注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」と規定する一方で、2項において「前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。」と規定している。
本肢の事例では、Bが引渡時に善意無重過失であったため、同条2項は適用されないから、Aは、その不適合を知った時から1年以内にその旨をBに通知すれば足り、1年以内にその訴えを提起しなければいけないわけではない。
総合メモ
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