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民法 第642条

条文
第642条(注文者についての破産手続の開始による解除)
① 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。
② 前項に規定する場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
③ 第1項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。 
過去問・解説
(H24 司法 第27問 ウ)
注文者が死亡したときは、請負契約は終了する。

(正答)

(解説)
請負契約については、使用貸借や賃貸借のように、契約の終了事由は定められていない(597条、616条の2、622条・597条1項対照)。

(H27 司法 第26問 ウ)
注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人は、契約の解除をすることができる。

(正答)

(解説)
642条1項本文は、「注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。」と規定している。
総合メモ
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