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民法 第643条

条文
第643条(委任)
 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
過去問・解説
(H21 司法 第24問 イ)
委任契約は、諾成契約であるから、口頭の合意があれば成立する。しかし、委任契約の成立を第三者に主張するためには、書面によらなければならない。

(正答)

(解説)
委任契約は、諾成契約であるから、口頭の合意があれば成立する(643条)。また、委任契約の成立を第三者に主張するためには書面によらなければならない旨の規定は存在しない。

(H28 共通 第26問 イ)
準委任契約は、書面でしなくてもその効力を生ずるが、委任契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。

(正答)

(解説)
委任契約(643条)も準委任契約(656条)も無要式の契約であるから書面でしなくてもその効力を生ずる。
総合メモ
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