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民法 第648条
条文
第648条(受任者の報酬)
① 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
② 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。
③ 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二 委任が履行の中途で終了したとき。
① 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
② 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。
③ 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二 委任が履行の中途で終了したとき。
過去問・解説
(H20 司法 第26問 3)
委任契約は無償契約を原則とするが、特約があれば、受任者は委任者に対して報酬を請求することができる。
委任契約は無償契約を原則とするが、特約があれば、受任者は委任者に対して報酬を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
648条1項は、「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。」と規定している。したがって、委任契約は無償契約が原則であり、特約があれば、受任者は委任者に対して報酬を請求することができる。
648条1項は、「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。」と規定している。したがって、委任契約は無償契約が原則であり、特約があれば、受任者は委任者に対して報酬を請求することができる。
(H22 司法 第26問 ア)
委任者と受任者との間で報酬を支払う旨の合意がされた場合であっても、委任事務の履行の中途において、受任者が委任契約を解除したときは、受任者は、報酬の支払を請求することができない。
委任者と受任者との間で報酬を支払う旨の合意がされた場合であっても、委任事務の履行の中途において、受任者が委任契約を解除したときは、受任者は、報酬の支払を請求することができない。
(正答)✕
(解説)
648条3項2号は、「既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」場合として「委任が履行の中途で終了したとき」を挙げている。
648条3項2号は、「既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」場合として「委任が履行の中途で終了したとき」を挙げている。
(H25 共通 第26問 エ)
報酬を支払う旨の特約がある場合において、委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
報酬を支払う旨の特約がある場合において、委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
648条3項2号は、「既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」場合として「委任が履行の中途で終了したとき」を挙げている。
648条3項2号は、「既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」場合として「委任が履行の中途で終了したとき」を挙げている。
(H25 司法 第29問 エ)
準委任契約の受任者は、委託事務を履行する前に報酬を請求することができる旨の特約がある場合であっても、委任事務を履行しない限り、委任者に報酬を請求することができない。
準委任契約の受任者は、委託事務を履行する前に報酬を請求することができる旨の特約がある場合であっても、委任事務を履行しない限り、委任者に報酬を請求することができない。
(正答)✕
(解説)
648条2項本文は、「受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。」と規定しており、656条は648条を準委任について準用している。もっとも、648条は任意規定であるから、報酬前払の特約をすることも可能である。したがって、準委任契約の受任者は、委託事務を履行する前に報酬を請求することができる旨の特約がある場合は、委任事務を履行しなくても、委任者に報酬を請求することができる。
648条2項本文は、「受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。」と規定しており、656条は648条を準委任について準用している。もっとも、648条は任意規定であるから、報酬前払の特約をすることも可能である。したがって、準委任契約の受任者は、委託事務を履行する前に報酬を請求することができる旨の特約がある場合は、委任事務を履行しなくても、委任者に報酬を請求することができる。
(H28 共通 第26問 オ)
受任者は、特約がなくとも、委任者に対して報酬を請求することができる。
受任者は、特約がなくとも、委任者に対して報酬を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
648条1項は、「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。」と規定している。したがって、委任契約は無償契約が原則であり、特約があれば、受任者は委任者に対して報酬を請求することができる。
648条1項は、「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。」と規定している。したがって、委任契約は無償契約が原則であり、特約があれば、受任者は委任者に対して報酬を請求することができる。
(R1 司法 第22問 ア)
有償の委任契約における委任者の報酬支払義務と受任者の事務処理義務とは、同時履行の関係にある。
有償の委任契約における委任者の報酬支払義務と受任者の事務処理義務とは、同時履行の関係にある。
(正答)✕
(解説)
648条2項本文は、「受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。」として、報酬後払の原則について規定している。したがって、有償の委任契約における委任者の報酬支払債務と受任者の事務処理債務とは、同時履行の関係にはなく、受任者の事務処理債務が先履行義務となる。
648条2項本文は、「受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。」として、報酬後払の原則について規定している。したがって、有償の委任契約における委任者の報酬支払債務と受任者の事務処理債務とは、同時履行の関係にはなく、受任者の事務処理債務が先履行義務となる。
(R5 司法 第26問 ウ)
受任者が委任事務の履行後にその報酬を受けるべき場合において、委任が履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
受任者が委任事務の履行後にその報酬を受けるべき場合において、委任が履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
648条3項2号は、「既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」場合として「委任が履行の中途で終了したとき」を挙げている。
648条3項2号は、「既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」場合として「委任が履行の中途で終了したとき」を挙げている。