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民法 第653条

条文
第653条(委任の終了事由)
 委任は、次に掲げる事由によって終了する。 
 一 委任者又は受任者の死亡
 二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
 三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
過去問・解説
(H19 司法 第26問 イ)
委任は、受任者が破産手続開始の決定を受けたことによって終了するが、委任者が同決定を受けたことによっては終了しない。

(正答)

(解説)
653条2号は、委任の終了事由として、「委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと」を挙げている。

(H19 司法 第26問 ウ)
委任は、受任者が後見開始の審判を受けたことによって終了する。

(正答)

(解説)
653条3号は、委任の終了事由として、「受任者が後見開始の審判を受けたこと」を挙げている。

(H28 共通 第26問 エ)
委任契約は、受任者の死亡によって終了するが、委任者の死亡によっては終了しない。

(正答)

(解説)
653条1号は、委任の終了事由として、「委任者又は受任者の死亡」を挙げている。

(H30 司法 第26問 エ)
委任は、受任者が後見開始の審判を受けたときは、終了する。

(正答)

(解説)
653条3号は、委任の終了事由として、「受任者が後見開始の審判を受けたこと」を挙げている。
総合メモ
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