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民法 第657条

条文
第657条(寄託)
 寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
過去問・解説
(H24 予備 第11問 ア)
無償の寄託は受寄者が寄託物を受け取ることによって効力を生ずるが、有償の寄託は当事者間の合意によってその効力を生ずる。

(正答)

(解説)
寄託契約は諾成契約であり、有償・無償による区別もない(657条参照)。

(R1 共通 第23問 4)
寄託は、報酬を定めなければ成立しない。

(正答)

(解説)
657条は、「寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」と規定しており、報酬の定めは寄託契約の成立要件ではない。

(R3 共通 第27問 ア)
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

(正答)

(解説)
寄託契約は諾成契約である(657条参照)。
総合メモ
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