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民法 第657条の2

条文
第657条の2(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)
① 寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
② 無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による寄託については、この限りでない。
③ 受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができる。
過去問・解説
(R3 司法 第37問 オ)
書面によらない有償寄託契約の受寄者は、寄託物を受け取るまでは契約の解除をすることができる。

(正答)

(解説)
657条の2第2項本文は、書面によらない無償寄託について、「無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。」と規定している。
したがって、書面によらない有償寄託契約の受寄者は、寄託物を受け取る前であっても、契約の解除をすることはできない。

(R4 共通 第23問 オ)
無償の寄託契約が書面によって締結された場合、受寄者は、寄託物を受け取るまでは契約を解除することができる。

(正答)

(解説)
657条の2第2項は、本文において「無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、書面による寄託については、この限りでない。」と規定している。

(R6 司法 第29問 ア)
無報酬の受寄者は、寄託が書面によってされたときであっても、寄託物を受け取るまで、寄託契約の解除をすることができる。

(正答)

(解説)
657条の2第2項は、本文において「無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、書面による寄託については、この限りでない。」と規定している。
総合メモ
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