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民法 第658条

条文
第658条(寄託物の使用及び第三者による保管)
① 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。
② 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。
③ 再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。
過去問・解説
(H29 司法 第29問 ウ)
受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない。

(正答)

(解説)
658条2項は、「受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときには、寄託物を第三者に保管させることができる。」と規定している。

(R3 共通 第27問 イ)
受寄者は、寄託者の承諾を得なくても、やむを得ない事由があるときは、寄託物を第三者に保管させることができる。

(正答)

(解説)
658条2項は、「受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときには、寄託物を第三者に保管させることができる。」と規定している。

(R4 司法 第36問 エ)
無報酬の受寄者は、寄託者の承諾がなくても、寄託物をその用法に従って使用することができる。

(正答)

(解説)
658条1項は、「受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。」と規定している。
総合メモ
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