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民法 第663条

条文
第663条(寄託物の返還の時期)
① 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
② 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。
過去問・解説
(H24 司法 第28問 5)
無償の寄託において、当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでも寄託物を返還して契約を終了させることができる。

(正答)

(解説)
663条1項は、「当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。」と規定している。

(H25 司法 第27問 1)
有償の寄託契約において、寄託物を返還する時期について定めがある場合、受寄者は、その期限前であっても、保管料を返還することにより、寄託物を寄託者に返還することができる。

(正答)

(解説)
663条2項は、「返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。」と規定している。

(H29 司法 第29問 エ)
受寄者は、寄託物の返還時期の定めがあるときであっても、寄託者に対して返還する旨の通知をした後、相当の期間が経過すれば、返還時期の前に寄託物を返還することができる。

(正答)

(解説)
663条2項は、「返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。」と規定している。

(R1 司法 第36問 イ)
寄託者が死亡した場合、返還時期の定めがあり、その期限が到来していなくても、受寄者は寄託物を返還することができる。

(正答)

(解説)
663条2項は、「返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。」と規定している。
総合メモ
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